地域生活支援事業

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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」による福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。
地域生活支援事業は、障がいのある方が、能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施するものです。

相談支援
障がい者のいろいろな相談に応じて情報提供や助言を行います。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者について、外出の際に移動の支援を行います。
日中一時支援
日中における活動の場を確保し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。
コミュニケーション支援
手話通訳者等の派遣を通じて、障がい者の方の円滑なコミュニケーションを図ります。
地域活動支援センター(1型・2型)
創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図ります。
訪問入浴サービス
重度の身体障がいのある方で、ホームヘルパーによる入浴や施設での入浴が困難な場合、居宅に訪問入浴車及び介助員を派遣します。
日常生活用具等の給付
障がいのある方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。

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政策企画部 広報課
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