心身障害者扶養共済制度

ページID1008127  更新日 令和7年1月30日

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心身障害者扶養共済制度は、障がい者(児)を扶養する保護者が、生存中掛金を納付することにより、保護者がお亡くなりになった場合などに、残された障がい者(児)に終身まで年金を支給する任意加入の制度です。

詳しくは、障がい福祉課へお問合せください。

加入できる方(保護者)

  1. 大阪府内(大阪市、堺市内を除く)に住所があること
  2. 65歳未満であること。(4月1日現在における年齢)
  3. 特別の病気又は障がいがないこと

対象となる障がい者(児)

  1. 知的障がい者(児)
  2. 身体障がい者(児)で1級から3級に該当する方
  3. 精神又は身体に永続的な障がいを有し、1又は2と同程度の障がいと認められる方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、血友病、難病、統合失調症、自閉症など)

掛金

加入時の年齢により異なります。
掛金額(月額):9,300円~23,300円

※一人2口まで加入できます。

年金

加入者が死亡又は重度障がいになったときは、その月から障がい者(児)に対し、生涯にわたって年金が支給されます。

年金額:1口あたり2万円

その他

世帯の収入などにより、掛金が減免されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。