心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度は、障がい者(児)を扶養する保護者が、生存中掛金を納付することにより、保護者がお亡くなりになった場合などに、残された障がい者(児)に終身まで年金を支給する任意加入の制度です。
詳しくは、障がい福祉課へお問合せください。
加入できる方(保護者)
- 大阪府内(大阪市、堺市内を除く)に住所があること
- 65歳未満であること。(4月1日現在における年齢)
- 特別の病気又は障がいがないこと
対象となる障がい者(児)
- 知的障がい者(児)
- 身体障がい者(児)で1級から3級に該当する方
- 精神又は身体に永続的な障がいを有し、1又は2と同程度の障がいと認められる方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、血友病、難病、統合失調症、自閉症など)
掛金
加入時の年齢により異なります。
掛金額(月額):9,300円~23,300円
※一人2口まで加入できます。
年金
加入者が死亡又は重度障がいになったときは、その月から障がい者(児)に対し、生涯にわたって年金が支給されます。
年金額:1口あたり2万円
その他
世帯の収入などにより、掛金が減免されることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。