児童手当制度詳細
<令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました>
改正後の児童手当制度と、制度改正に伴う申請の要否については、次のリンクをご覧ください。
児童手当制度とは・・・
児童手当
- 児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
- 出生・転入などにより、八尾市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、出生日や転出予定日(前住所地での転出届に記載した日)などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 15日目が閉庁日の場合は、翌営業日が提出締切日になります。
※手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童手当制度のリーフレット
受給できる方
以下の要件の全てに該当する方が受給出来ます。
- 八尾市の住民基本台帳に記載されている方
- 八尾市に居住し、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
- ※ 父母のうち、生計中心者の方が受給者となります。
児童手当における生計中心者とは、父母のうち、所得の多い方です(所得が同等の場合は、
税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)。 - ※ 離婚により父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給します。
離婚前提別居でも、該当する場合があります。要件が定められているため、詳細はお問い合わせください。 - ※ 留学の場合を除き、海外に住んでいる児童の手当は支給できません。留学の場合でも、要件が定められているため、詳細はお問い合わせください。
- ※ 児童を養育する未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に後見する児童の手当を支給します。
- ※ 児童の父および母が一時的に海外に住んでいる場合、その父母が児童と同居し養育する方を指定すれば、その方(父母指定者)に手当を支給します。
- ※ 児童が児童福祉施設等に入所している場合、父母ではなく入所施設の設置者などに支給します
- ※ 公務員の方は勤務先での申請になります。(詳細は「公務員の児童手当について」をご覧ください。)
- ※ 受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当が児童のために使われないような場合は、受給者の変更ができることがあります。詳しくはご相談ください。
申請方法・申請に必要なもの
申請方法・申請に必要なものについては、「児童手当 申請方法・申請に必要なもの」をご覧ください。
支給額(月額)※令和6年12月支給分から
支給対象児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
0~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3~18歳到達後最初の年度末 | 10,000円 | 30,000円 |
補足説明
- 支給対象児童の年齢や、22歳到達後最初の年度末までのお子さまの人数に応じて、支給額は異なります。
- 18歳到達後最初の年度末を経過した後、22歳到達後最初の年度末までのお子さま(以下、大学生年代)に対して、親等の経済的負担がある場合は、当該大学生年代を第3子以降(多子)加算における算定対象として数えることができます。
※親等の経済的負担のある大学生年代の子がおり、大学生年代までの養育する児童数が3人以上の場合(第3子以降加算の対象となる方)は、大学生年代について申請が必要です。 - 第3子以降(多子加算)のカウント方法について詳しくは、次のリンクを確認してください。
手当の支給日
偶数月の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。10日が土日の場合は前営業日での振込みとなります。
ただし、必要な届出が遅れたり、提出書類に不備・不足がある場合には、支払月がずれ込む可能性があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。公簿等で6月1日現在の受給者等の状況を確認のうえ、審査結果を送付します。
ただし、以下1~6のいずれかにあてはまる受給者は、6月中に現況届や必要書類の提出が必要です。
期日までの提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、未提出のまま一定年数が経過すると時効により受給資格が消滅しますので、必ず提出してください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
- 法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
- 第三子以降算定額算定対象の子が学生以外である受給者
- その他(児童と別居している、受給者が児童の父母以外等)、八尾市から提出の案内があった受給者
現況届に必要なもの
- 3歳未満の児童がいるとき
『受給者の健康保険の資格が確認できるもののコピー』 - 児童と別居しているとき
『別居監護申立書 』 - 受給者が児童の父母以外のとき
『養育申立書』 - 住民票上の住所と居住地が異なるとき
『児童手当の受給資格に係る申立書』 - 受給者と配偶者が離婚協議中のとき
『児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)』 - 第三子以降算定額算定対象の子が学生以外であるとき
『監護相当・生計費の負担についての確認書』
児童手当を受給中で届出が必要な方
受給者と対象児童の同居・別居の状況に変更があった場合、受給者が拘禁された場合、対象児童が児童福祉施設等に入所した場合など、受給者の児童の監護状況や世帯構成等に変更があった方はすみやかに届け出てください。
公務員の児童手当について
公務員の方は勤務先での申請となります。
ただし、財団等に出向している場合、独立行政法人に勤務している場合や、共済組合の短期給付のみが適用される会計年度任用職員の場合は、八尾市での申請となる場合があります。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。以下の場合は、その翌日から15日以内に八尾市と勤務先で手続きが必要です。
- 公務員になったとき
- 退職等により、公務員でなくなったとき
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れた場合、不支給月が発生する可能性があります。
児童手当には寄附の制度があります
制度についてご理解いただき、ご協力いただける際には、児童手当担当までご連絡ください。手続きの方法等について、ご案内いたします。なお、寄付いただいた手当については「こども夢基金」に充当します。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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