(受給者の方)必要な請求・届出
必要な請求・届出
児童扶養手当の受給資格がある方は、次のような場合、それぞれの届や請求をする必要があります。
対象児童が増えたとき
- 未婚で新たに子どもを出生した
- 前夫・前妻から子どもを引き取った
- 子どもが施設退所した 等
手当額は、自動的に変更されませんので、窓口にて事情確認等をしてから「額改定請求書」を提出していただくことになります。
住所地が変更したとき
- 八尾市内で転居した
- 八尾市外へ転出した
世帯構成等の変更がなければ、「住所変更届」の提出が必要です。なお、転出したときは、転出先の市区町村にて再度、「住所変更届」を提出して下さい。※受給者は住所変更せず、対象児童のみが別住所に変更するときは、状況確認が必要となります。
対象児童の養育をしなくなったとき
- 支給対象の子どもが前夫・前妻に引き取られた
- 支給対象の子どもが施設入所した
- 支給対象の子どもが婚姻した
- 支給対象の子どもが死亡した
- 支給対象の子どもが独立して生活するようになった 等
複数の支給対象の子どものうち1人が上記のようになったときは、「額改定(減額)届」の提出が必要です。支給対象の子ども全員が上記のようになったときは、「資格喪失届」の提出が必要です。
※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した手当を返還してもらうことがあります。
受給資格者がひとり親家庭ではなくなった
- 婚姻した(法律上の婚姻のほか、婚姻の届出はしていないが、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の援助をうけている状態(事実婚)にあるものも含まれます。)
- 受給資格者が異性と住民票上同一住所に異動した 等
「資格喪失届」の提出が必要となります。※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した手当を返還してもらうことがあります。
受給資格者が死亡した
「資格喪失届」を提出していただくことになりますが、受給者に支払うべき手当が残っている場合は、「未支払手当請求書」の提出も必要となります。
- ※未支払手当の請求は、受給者が養育していた支給対象の子どもが行うことになります。
- ※受給資格者が死亡した場合、新たに支給対象の子どもを養育する人で「認定請求書」の提出ができる場合がありますので、窓口にてご相談ください。
その他の届出
- 受給資格者及び支給対象の子どもが氏名変更した
「氏名変更届」の提出が必要となります。また、手当は振込先の口座名義と受給資格者の氏名が同一の口座にしか振込みできませんので、受給資格者が氏名変更したときは、「金融機関変更届」の提出も必要となります。 - 手当の振込先の口座を変更する場合
「金融機関変更届」の提出が必要となります。
※受給資格者本人名義の口座に限ります。 - 扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)と同居・別居するようになった
所得更正(修正申告)があった
「支給停止関係届」の提出が必要となります。 - 児童扶養手当証書を紛失、破損した
「再交付申請書」の提出が必要となります。
※その他、状況に応じて必要な手続きや届出がありますので、ご不明な点があればこども若者政策課までお問い合わせ下さい。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。