(受給者の方)現況届(児童扶養手当関係)
現況届 (児童扶養手当関係) について
現況届とは・・・
児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の人も含む)は、毎年8月に「現況届」を提出が必要です。
この届は、毎年8月1日時点の状況を記入いただき、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認する届出のことです。
毎年7月末に現況届のお知らせ通知を送付します。なお、「一部支給停止適用除外届」の提出が必要な方については、6月下旬に一部支給停止適用除外届関係書類のみを送付しますので、現況届提出時までに必要書類を揃えていただき、現況届と同時期にご提出下さい。
- ※この届がないと11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- ※未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格が消滅します。
- ※受給資格者本人が窓口へお越しの上、手続きをしてください。
- ※窓口の混雑により長時間お待たせすることもありますので、ご了承下さい。
現況届に必要なもの
- 児童扶養手当証書(全部支給停止の方は不要)
- 現況届の「お知らせ通知」
- その他必要書類がある方については、「お知らせ通知」に記入しています
当日確認させていただくこと
- 養育費を前年の1年間でもらっていれば、その受取額
- 勤務先名と勤務先住所、電話番号等
- 扶養義務者の増減
- 児童の監護状況 など
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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