中学校の転校手続き

ページID1004089  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。

1.市外から転入するとき

市外から入学するとき
どこで なにをする
1.市民課 転入手続き。
2.学校教育推進課学事係 入学通知書を受け取る。
3.通学する学校 入学通知書と転出した学校の在学証明書、教科書給与証明書を提出する。

2.市外へ転出するとき

市外へ転出するとき
 どこで  なにをする
 1.市民課  転出手続き。
 2.学校教育推進課学事係   転学通知書を受け取る。
 3.通学していた学校  転学通知書を提出し、在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。

 4.転入先の市町村

転入手続きをする。 

3.市内で転居し、学校が変わるとき

市内転居
どこで なにをする
1.市民課 転居手続き。
2.学校教育推進課学事係 転学通知書と入学通知書を受け取る。
3.通学していた学校 転学通知書を提出し、在学証明書、教科書給与証明書を受け取る。 
4.通学する学校  入学通知書と在学証明書と教科書給与証明書を提出する。 

現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育推進課学事係までご相談ください。

  1. 相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
  2. 他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
  3. 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
  4. 申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
  5. 申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3873 ファクス番号:072-923-2934
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。