中学校の転校手続き
お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。
1.市外から転入するとき
どこで | なにをする |
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1.市民課 | 転入手続き。 |
2.学校教育推進課学事係 | 入学通知書を受け取る。 |
3.通学する学校 | 入学通知書と転出した学校の在学証明書、教科書給与証明書を提出する。 |
2.市外へ転出するとき
どこで | なにをする |
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1.市民課 | 転出手続き。 |
2.学校教育推進課学事係 | 転学通知書を受け取る。 |
3.通学していた学校 | 転学通知書を提出し、在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。 |
4.転入先の市町村 |
転入手続きをする。 |
3.市内で転居し、学校が変わるとき
どこで | なにをする |
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1.市民課 | 転居手続き。 |
2.学校教育推進課学事係 | 転学通知書と入学通知書を受け取る。 |
3.通学していた学校 | 転学通知書を提出し、在学証明書、教科書給与証明書を受け取る。 |
4.通学する学校 | 入学通知書と在学証明書と教科書給与証明書を提出する。 |
現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育推進課学事係までご相談ください。
- 相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
- 他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
- 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
- 申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
- 申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3873 ファクス番号:072-923-2934
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。