支給認定決定通知(企業主導型保育施設の2歳児無償化対象)
認定通知書について
認定通知書は、審査の結果、就労等で保育の必要性の事由に該当していると認定された方に交付するものです。
認定通知書の記載内容について
保育の必要性の事由 |
認定通知書の有効期間 2号(満3歳以上) |
認定通知書の有効期間 3号(満3歳未満)(※1) |
---|---|---|
就労 | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
妊娠・出産 | 産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで | 産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで(※2) |
疾病・障がい | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
介護・看護 | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
災害復旧 | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
求職活動 | 90日が経過する日が属する月の末日まで(※3) | 90日が経過する日が属する月の末日まで(※3) |
就学 | 保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※3) | 保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※3) |
虐待・DV | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
育児休業 | 育児休業対象の児童が満1歳となる年度末までを限度に保護者の育児休業期間(※3) | 育児休業対象の児童が満1歳となる年度末までを限度に保護者の育児休業期間(※3) |
その他 | 小学校就学前まで | 満3歳の誕生日の前々日まで |
- ※1 3号認定の有効期間に達したときは、新たに2号認定の認定通知書を送付いたします。
- ※2 表に記載の期間もしくは、満3歳に達するまでのいずれか短い期間になります。3号認定から2号認定への変更は※2のとおり行います。
- ※3 表に記載の期間もしくは、2号では小学校就学前まで、3号では満3歳に達するまでのいずれか短い期間となります。3号認定から2号認定への変更は※2のとおり行います。
企業主導型保育施設の2歳児無償化対象について
- 保育の必要性が有る課税世帯における2歳児の企業主導型保育施設利用料が無償化対象となります。
(認定こども園、保育所(園)等を利用していない方が対象となります。) - 利用後に保護者からの償還申請がないと返金されません。
- 利用料のみが対象です(実費は対象になりません)。
月37,000円が補助上限額となります。 - 「企業主導型2歳児用 施設等利用費請求書(償還払い用)」により、保護者の方が市役所に償還申請を行ってください。また合わせて利用施設が発行する「領収書」及び「提供証明書」の添付が必要です。
- 1ヶ月単位での償還となります。1ヶ月ごとに申請をしても、数ヶ月まとめて申請をしても構いません。
- 償還の請求期限については、利用後2年間です。請求忘れのないようご注意ください。
- 申請から返金までのスケジュールについて
申請については毎月20日締め切りとし、翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)支払を予定しています。
例)- 令和元年10月利用分について(11月20日までに申請した場合)→令和元年12月25日支払
- 令和元年10月利用分について(11月21日から12月20日までに申請した場合)→令和2年1月27日支払
認定変更の手続きについて
保育の必要性の事由や就労時間、住所等について変更が生じた場合や、妊娠出産等の場合には、支給認定の変更申請が必要となりますので、速やかに手続きをしてださい。認定事由等がないまま利用されたことが支給後で判明した場合、不正利用として支給額について遡及して支払っていただくことになります。
変更内容について
変更内容 |
必要書類(1) | 必要書類(2) |
---|---|---|
住所変更(転居) |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 住民異動届の写し |
世帯構成 婚姻 (同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします。) |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 |
※未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。 |
世帯構成 離婚 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 住民異動届の写し又は戸籍謄本の写しなどの離婚を証明する書類 |
世帯構成 その他 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 |
|
氏名変更 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 住民異動届の写し |
就労状況 就職 転職 就労時間変更 ※1 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 就労証明書 |
就労状況 退職 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 |
|
就労状況 妊娠・出産 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 |
入所理由証明書、母子手帳のコピー (表紙と分娩予定日が記載されているページ) |
就労状況 育児休業を取得 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 育児休業取得申出書兼利用状況等調査票 |
就労状況 年度途中に育児休業から復職 ※2 |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 | 復職証明書 |
上記以外で保育の利用を必要とする事由の変更 (疾病、障がい、介護・看護、就学) |
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 |
|
市民税の変更があった場合 (2才児クラスのみ) |
市民税の変更がわかる書類 ※市民税変更日の翌日から変更適用となります。届出遅れの遡及はしません。 |
市民税の変更がわかる書類 ※市民税変更日の翌日から変更適用となります。届出遅れの遡及はしません。 |
生活保護の開始・廃止 (2才児クラスのみ) |
生活保護受給証明書 | - |
- ※1 就労開始日または就労時間の変更日からの変更が必要な場合は、事前に施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書の提出が必要となります。その際、就労予定先に電話にて就労予定確認を行います。その後、実際に就労されているかを確認するため、就労開始日以降に、就労証明書の提出が必要となります。就労開始後以降に手続きをする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書と就労証明書の提出があった日からの変更となります。
- ※2 復職日から変更を希望される場合は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書を事前にご提出ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。