施設等利用給付認定通知(認可外保育施設等の無償化対象)

ページID1004020  更新日 令和7年1月30日

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認定通知書について

認定通知書は、認可外保育施設等の無償化対象の利用を希望し、審査の結果、就労等で保育の必要性の事由に該当していると認定された方に交付するものです。

認定通知書の記載内容について

保育の必要性の事由

認定通知書の有効期間

新2号(3~5歳児)

認定通知書の有効期間

新3号(0~2歳児)

就労 小学校就学前まで 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間
妊娠・出産 産前8週(多胎児は14週)から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで 産前8週(多胎児は14週)から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで(※1)
疾病・障がい 小学校就学前まで 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間
介護・看護 小学校就学前まで 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間
災害復旧 小学校就学前まで 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間
求職活動

90日が経過する日が属する月の末日まで(※2)

90日が経過する日が属する月の末日まで(※2)

就学 保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※2) 保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※2)
虐待・DV 小学校就学前まで 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間
育児休業 育児休業対象の児童が満1歳となる年度末までを限度に保護者の育児休業期間(※2) 育児休業対象の児童が満1歳となる年度末までを限度に保護者の育児休業期間(※2)
  • ※1 表に記載の期間もしくは、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間のいずれか短い期間になります。
  • ※2 表に記載の期間もしくは、新2号では小学校就学前まで、新3号では満3歳に達する日以降最初の3月31日までのいずれか短い期間になります。

認可外保育施設等の無償化対象について

  • 子ども・子育て支援法施行規則第1条に定める基準を満たす認可外保育施設を利用した場合のみ無償化の対象となりますのでご注意ください。基準を満たしていない施設を利用して償還の申請をされても返金ができません。
  • 利用後に保護者からの償還申請がないと返金されません。
  • 利用料のみが対象です(給食費等の実費は対象になりません)。3~5歳児クラスについては、月37,000円、0~2歳児クラスについては、月42,000円が補助上限額となります。
  • 下記に掲載している「施設等利用費請求書(償還払い用)」により、保護者の方が市役所に償還申請を行ってください。また合わせて、利用施設が発行する「領収書」及び「提供証明書」の添付が必要です。
  • 1ヶ月単位での償還となります。1ヶ月ごとに申請をしても、数ヶ月まとめて申請をしても構いません。
  • 申請から返金までのスケジュールについて
    申請については毎月20日締め切りとし、翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)支払を予定しています。
    例)令和元年10月利用分について(11月20日までに申請した場合)→令和元年12月25日支払
    令和元年10月利用分について(11月21日から12月20日までに申請した場合)→令和2年1月27日支払
  • 償還の請求期限については、利用後2年間です。請求忘れのないようご注意ください。

写真:認定有効期限が終了すると無償化の対象外となり、返金ができなくなります!

認定変更の手続きについて

保育の必要性の事由や就労時間、住所等について変更が生じた場合や、妊娠出産等の場合には、支給認定の変更申請が必要となりますので、速やかに手続きをしてださい。認定事由等がないまま利用されたことが支給後で判明した場合、不正利用として支給額について遡及して支払っていただくことになります。また、年に一度(8~9月予定)保育の必要性の確認として、父母の就労証明書または入所理由証明書を添えて、現況届を提出していただきます。現況届の提出がない場合は確認を取消します。

変更内容について

変更内容

必要書類(1) 必要書類(2)

住所変更(転居)

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 住民異動届の写し

世帯構成

婚姻

(同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします。)

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書
  • 住民異動届の写し又は戸籍謄本の写しなどの婚姻を証明する書類
  • 就労証明書または入所理由証明書(婚姻により父又は母となる方)
  • 市民税資料(婚姻により父又は母となる方で、八尾市で市民税課税がされていない方)

※未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。

世帯構成
離婚
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 住民異動届の写し又は戸籍謄本の写しなどの離婚を証明する書類

世帯構成

その他

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書
  • 住民異動届の写し
  • 状況に応じて必要な書類

氏名変更

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書 住民異動届の写し

就労状況

就職

転職

就労時間変更※1

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 就労証明書

就労状況

退職

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  1. 勤務先が決定している場合は「就職」の必要書類
  2. 求職活動を行う場合
    入所理由証明書、求職状況申告書

就労状況

妊娠・出産

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

入所理由証明書、母子手帳のコピー

(表紙と分娩予定日が記載されているページ)

就労状況

育児休業を取得

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 育児休業取得申出書兼利用状況等調査票
就労状況

年度途中に育児休業から復職2

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 復職証明書

上記以外で保育の利用を必要とする事由の変更

(疾病、障がい、介護・看護、就学)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  • 入所理由証明書
  • 状況に応じて必要な書類

市民税の変更があった場合

(0~2才児クラスのみ)

市民税の変更がわかる書類

※市民税変更日の翌日から変更適用となります。届出遅れの遡及はしません。

市民税の変更がわかる書類

※市民税変更日の翌日から変更適用となります。届出遅れの遡及はしません。

生活保護の開始・廃止

(0~2才児クラスのみ)

生活保護受給証明書 -
  • ※1 就労開始日または就労時間の変更日からの変更が必要な場合は、事前に子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書の提出が必要となります。その際、就労予定先に電話にて就労予定確認を行います。その後、実際に就労されているかを確認するため、就労開始日以降に、就労証明書の提出が必要となります。就労開始後以降に手続きをする場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書と就労証明書の提出があった日からの変更となります。
  • ※2 復職日から変更を希望される場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書を事前にご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
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