幼児教育・保育無償化における認定等の変更及び償還払いの手続きについて
認定通知書について
認定通知書は、給付認定申請における審査の結果、無償化の対象と認定された方に交付するものです。
※ 企業主導型保育施設を利用する市民税課税世帯の2歳児の場合は2号(3号)認定となります。
認定通知書の記載内容について
保育の必要性の事由 |
認定通知書の有効期間 新2号(3~5歳児)または2号(満3歳~) |
認定通知書の有効期間 新3号(0~2歳児)または3号(0~満3歳未満) |
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就労 |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間(※1) |
妊娠・出産 |
産前8週(多胎児は14週)から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで | 産前8週(多胎児は14週)から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで(※2) |
疾病・障がい |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間(※1) |
介護・看護 |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間(※1) |
災害復旧 |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間(※1) |
求職活動 |
90日が経過する日が属する月の末日まで(※3) |
90日が経過する日が属する月の末日まで(※3) |
就学 |
保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※3) | 保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで(※3) |
虐待・DV |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間(※1) |
育児休業 |
育児休業対象の児童が満2歳に達する日以後の最初の3月31日までを限度に保護者の育児休業期間(※3) | 育児休業対象の児童が満2歳に達する日以後の最初の3月31日までを限度に保護者の育児休業期間(※3) |
※1 3号認定の場合は満3歳の誕生日の前々日までとなります。
※2 表に記載の期間もしくは、満3歳に達する日以後最初の3月31日(3号認定の場合は満3歳の誕生日の前々日)までの間のいずれか短い期間になります。
※3 表に記載の期間もしくは、新2号(2号)では小学校就学前まで、新3号では満3歳に達する日以降最初の3月31日(3号認定の場合は満3歳の誕生日の前々日)までのいずれか短い期間になります。
認定等の変更手続きについて
保育の必要性の事由や就労時間、住所等について変更が生じた場合や、妊娠・出産等の場合には、認定等の変更手続きが必要となります。認定事由等がないまま利用されたことが支給後に判明した場合、支給額を遡及して支払っていただくことになります。また、年に一度、認定事由等の確認のため現況確認を行います。現況確認における書類の提出がない場合は認定取消となりますのでご注意ください。
世帯等に変更がある場合
変更内容 |
必要書類(1) |
必要書類(2) |
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住所変更(転居) |
住所・世帯員等変更届 |
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婚姻 (同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします。) |
住所・世帯員等変更届 |
※未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。 |
離婚 |
住所・世帯員等変更届 |
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その他 |
住所・世帯員等変更届 |
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氏名変更 |
住所・世帯員等変更届 |
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市民税の変更があった場合 (0~2才児クラスのみ) |
市民税の変更がわかる書類 ※市民税変更日の翌日から変更適用となります。届出遅れの遡及はしません。 |
- |
生活保護の開始・廃止 (0~2才児クラスのみ) |
生活保護受給証明書 | - |
認定事由に変更がある場合
変更内容 |
必要書類(1) |
必要書類(2) |
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就労(※1) | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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求職活動 |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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妊娠・出産 |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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育児休業(※3) |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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育児休業等から復職(※4) |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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上記以外の保育を必要とする事由への変更 |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※4) |
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※1 就労開始日または就労時間の変更日からの変更が必要な場合は、事前に認定変更申請書類の提出が必要となります。その際、就労予定先に電話にて就労予定確認を行います。その後、実際に就労されているかを確認するため、就労開始日以降に、就労証明書の提出が必要となります。就労開始後以降に手続きをする場合は、認定変更申請書類を受理した日からの変更となります。なお、転職の場合、就労証明書のみ提出いただく場合もありますので、事前に保育・こども園課へお問合せください。
※2 一時預かり(預かり保育含む)、病児保育、子育て援助活動支援については対象外となります。
※3 復職日から変更を希望される場合は、認定変更申請書類を事前にご提出ください。
※4 2号(3号)認定の場合は「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定等変更申請書」となります。
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子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 408.2KB)
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就労証明書 (PDF 381.2KB)
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入所理由証明書 (PDF 404.1KB)
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求職活動申告書 (PDF 108.5KB)
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育児休業(休暇)に係る認定継続申出書兼利用状況調査票 (PDF 144.9KB)
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復職証明書 (PDF 81.9KB)
※世帯等の変更がある場合や2号(3号)認定における認定変更手続きについては、下記をご参照ください。
償還払いの手続きについて
【注意点】
- 1か月単位での償還となります。1か月ごとに申請をしても、複数月分をまとめて申請をしても構いません。
- 申請は毎月20日締切とし、翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)支払いとなります。
- 償還の請求期限は利用月の翌月1日から2年間です。請求忘れのないようご注意ください。
認可外保育施設等の場合
- 特定子ども・子育て支援施設等の確認の届出がされている施設及び事業を利用した場合のみ無償化の対象となりますのでご注意ください。
※ 認可外保育施設の場合は、子ども・子育て支援法施行規則第1条に定める基準を満たしていることが必要です。 - 利用後に保護者からの償還申請がないと返金されません。
- 利用料のみが対象です(給食費等の実費は対象になりません)。3~5歳児クラスについては、月37,000円、0~2歳児クラスについては、月42,000円が補助上限額となります。
※ 認定有効期間の開始日または終了日が月途中の場合は日割り計算となります。 - 下記に掲載している「施設等利用費請求書(償還払い用)」および利用施設にて作成される「領収証兼提供証明書」により、保護者の方が市役所に償還申請を行ってください。
(1号)預かり保育の場合
- 月の上限額は「1日450円×利用日数」または11,300円(新3号認定の場合は16,300円)となります。
※ 認定期間の開始日または終了日が月途中の場合、利用日数のカウントは認定期間開始日以降または認定期間終了日以前の利用日数となります。 - 利用施設により、月の利用料と支給限度額との差額のみを請求する場合(代理受領)と、月の利用料全額を請求した後に保護者が市へ償還手続きを行う場合(償還払い)があります。
- おやつ代は無償化の対象外となります。
- 一部の施設(※1)では、当該施設の預かり保育以外の認可外保育施設等(※2)を利用した場合も無償化の対象となります。
※1 平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育を実施していない施設
※2 特定子ども・子育て支援施設等の確認の届出がされている施設及び事業
(認可外保育施設の場合は、子ども・子育て支援施設施行規則第1条に定める基準を満たしていることが必要です。)
企業主導型保育施設(2歳児八尾市独自無償化対象)の場合
- 保育認定(2号または3号)のある課税世帯における2歳児の企業主導型保育施設利用料が八尾市独自の無償化の対象となります。
※ 他の施設や事業を併用した場合は無償化の対象外となります。
※ 3~5歳児または非課税世帯の0~2歳児については利用施設へ直接お問合せください。 - 利用後に保護者からの償還申請がないと返金されません。
- 利用料のみが対象となり、月37,000円が補助上限額となります。(利用料以外の実費は対象外となります。)
- 下記に掲載している「【企業主導型】施設等利用費請求書(償還払い用)」及び利用施設が作成する「【企業主導型】領収証兼提供証明書」により、保護者が市役所に償還申請を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。