各種変更があった場合の手続きについて
各種変更があった場合の手続きについて
保育の必要性の事由(認定事由)や就労時間、住所等に変更が生じた場合には変更手続きが必要となりますので、速やかに必要書類を保育・こども園課へ提出してください。変更については、保育・こども園課へ必要書類の提出があった日または変更が生じる日からの適用となります。※認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設等へ提出があった日からの変更ではありません。
住所・世帯員等に変更があった場合
変更内容 |
必要書類(1) |
必要書類(2) |
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住所変更※ |
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婚姻 (同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします) |
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※未入籍でも同居人の方の書類が必要となります。 |
離婚 |
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その他 |
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※八尾市外へ転出の場合は、当市における認定が取消となり、保育所等入所申込みは取下げ、認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設を利用中の場合は退園(「認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設 入所中の注意事項」を参照)となりますのでご注意ください。(保育認定及び保育所等入所を希望の場合は、転入先の市町村であらためて認定申請手続き及び保育所等入所申込み手続き等が必要となります)
認定事由に変更があった場合
変更内容 |
必要書類(1) |
必要書類(2) |
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就職 |
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転職 就労時間変更 |
(保育必要量に変更がある場合※)
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退職 |
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1.求職活動を行う場合
2.その他の認定事由へ変更する場合
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妊娠・出産 |
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育児休業(休暇) |
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年度途中に復職※ |
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上記以外の認定事由の変更 (疾病・障がい、介護・看護、就学など) |
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※ 復職日からの変更を希望される場合は、事前に支給認定等変更申請書兼住所・世帯員等変更届と就労証明書をご提出ください。
- 実際の認定事由が異なる場合や認定事由の事実が確認できないなどの場合は、支給認定の取消を行う場合があります。
- 就労開始日または就労時間が変更となる日から保育必要量(短時間・標準時間)の変更を希望する場合は、事前に支給認定等変更申請書兼住所・世帯員等変更届と就労証明書の提出が必要となります。その後、実際に就労を開始された事実を確認するため、就労開始日以降に作成された就労証明書の提出が再度必要となります。就労開始後以降に手続きをする場合は、支給認定変更申請書と就労証明書の提出があった日からの変更となります。
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支給認定等変更申請書兼住所・世帯員等変更届 (PDF 118.6KB)
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就労証明書 (PDF 184.0KB)
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入所理由証明書 (PDF 364.0KB)
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育児休業(休暇)に係る継続利用申出書 (PDF 155.3KB)
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復職証明書 (PDF 81.9KB)
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求職状況申告書 (PDF 108.5KB)
認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設 入所中の注意事項
1 八尾市外へ転出した場合は原則退園となります。
保留の状況や園の体制等により、八尾市外へ転出後も継続利用できる場合があります(当該年度の年度末まで)。八尾市外への転出をご検討の場合は、事前に保育・こども園課へご連絡ください。
2 次のような場合は退園となります
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虚偽の記入または申告があった場合
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保護者の就労や疾病等、保育を必要とする事由がなくなった場合
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八尾市内に居住しなくなった場合
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欠席が長期(2か月以上)になる場合 ※欠席期間中も保育料が賦課されます。
(里帰り出産での欠席も原則2か月までですが、母の体調や病院等の事情で2か月以上となる場合は、事前に保育・こども園課へご連絡ください。)
3 転園について
利用している認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設からの転園を希望する場合は、転園申込みを行っていただく必要があります。転園申込みについては、4月1日入所の一次選考においてのみ、新規申込みの方と同様に利用調整(選考)を行います。その後の選考においては、保育利用をされていない新規申込みの方が優先となります。なお、転園が決定した場合は、転園辞退による継続利用はできませんのでご注意ください。また、申込期間を過ぎた転園申込みの取り下げはできませんのでご注意ください。
4 退園の手続きについて
引っ越しなどの理由により、認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設を退園される場合は、必ず事前に認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設と保育・こども園課へ連絡し、「退所(園)届」を園に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。