令和5年度公立認定こども園における自己評価

ページID1004251  更新日 令和7年1月30日

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公立認定こども園では、以下の法令に基づき、教育・保育の質の向上を図ることを目的に、携わる職員が子どもについての理解をより豊かなものとして、日々の実践の意味を考え、次のよりよい実践につなげることをねらいとして、自己評価を実施しています。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第25条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

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