災害見舞金

ページID1002193  更新日 令和7年1月30日

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八尾市では、地震、災害、風水害などの自然現象又は火災及び消火活動による放水若しくは爆発により被害を受けられた市民の方に、次のとおり見舞金を支給しています。

災害弔慰金

死亡した場合 50,000円

災害見舞金

  • 住家が全壊、全焼又は流出した場合 30,000円
  • 住家が半壊又は半焼した場合 20,000円
  • 住家が床上浸水又は消火活動により水損した場合 10,000円
  • 療養のため入院した期間が30日以上である負傷を負った場合 20,000円

貸付資金等

法律で定める一定規模以上の地震、風水害などの自然災害で被害を受けられた市民の方に、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付を行います。

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危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。