開発事業(行為)に伴う水利施設等の指導(窓口業務)
開発事業(行為)に伴う水利施設等の指導
都市計画法及び八尾市開発指導要綱により、開発事業(行為)等に関して、消防活動上必要な消防水利や消防活動施設等の設置を指導しています。
消防水利
消防水利とは?
消防水利とは、消防法で定められた下記のものをいいます。
- 公設消火栓
- 私設消火栓
- 防火水槽
- プール
- 河川、溝等
- 濠、池等
- 海、湖
- 井戸
- 下水道
開発事業(行為)に伴う水利施設等における消防水利については、防火水槽と消火栓(公設で呼称65の口径を有し、直径150mmの管に取り付けられたもの)の設置を基準としています。
消防活動施設
消防活動施設とは?
消防隊(人・車)が容易に活動できる建物構造、進入路、活動空地の確保等をいいます。
開発事業(行為)に伴う消防活動施設については、梯子車等が容易に活動できる消防活動空地と消防隊専用栓(連結送水管)の設置を基準としています。
※開発事業(行為)により設置された水利施設等は、現地検査の対象となります。
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八尾市開発指導要綱
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消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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