国民健康保险(未满75岁的人) [国民健康保険(75歳未満の人)]

ページID1003722  更新日 令和7年12月3日

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国民健康保险是预先支付保险费,等一旦有了疾病及受伤时可以安心去医院接受诊治的制度。
按规定在日本国内有住所的人,必须加入医疗保险。除了已在公司加入健康保险的人及已加入后期高龄者医疗制度的人和享受生活保护的人,都必须向所在地的地方政府申请加入国民健康保险。

(日本語訳)
国民健康保険とは、あらかじめ保険料を支払うことで、病気やけがをしたときに安心して病院で治療を受けることができる制度です。
日本国内に住所がある方は、必ず何らかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。会社の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず住んでいる市町村の国民健康保険に入らなくてはいけません。

加入对象(加入対象)

未满75岁的下列人员必须申请加入国民健康保险。

  • 经营商店等的个体营业者
  • 从事农业和渔业的人
  • 未加入公司健康保险的人
  • 具有3个月以上居留资格且居住在本市的外国人。

※享受生活保护制度的人除外

(日本語訳)
国民健康保険に加入するのは75歳未満で下記の人です。

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業などを営んでいる方
  • 会社の健康保険に加入していない方
  • 3ヶ月以上在留資格がある本市在住の外国人の方

※生活保護を受けている方を除く

加入的申请 [加入の届出]

必须在应加入国民健康保险之日起 14日以内办理手续。

需要办理加入手续的情况 手续所需的材料
从工作单位的健康保险中退出・不再作为工作单位健康保险的被扶养人时 退出工作单位健康保险的证明书
从其他市辖区或海外迁入时 市民科提交迁出申请时的居民变更申请书
不再领取生活保护时 生活保护废止决定通知书

 

※办理时需要出示带照片的本人身份证明文件。若申请人的在留资格为特定活动,还需提供护照上附带的指定书。

※如果住民票上不是同一户口的话,必须具备委托书。
如果申请加入延误的话,会出现下列的情况

  • 在健康保险发放之前的期间所发生的医疗费须自费负担。
  • 退出企事业单位的健康保险等的保险以后,在加入国民健康保险时必须补交一段时间的保险费用(最长为2年)。

(日本語訳)
国民健康保険を加入しなければならなくなった日から14日以内に手続きをしてください。

加入の手続きが必要なとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険を脱退した・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険をやめた証明書
ほかの市町村・海外から転入してきたとき 市民課で届け出したときの住民異動届
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

 

※届け出する際には、顔写真付きの本人確認書類が必要です。なお、在留資格が特定活動の方は、パスポートに添付されている指定書も必要です。

※住民票上、別世帯の方が窓口にお越しいただく場合、委任状等も必要になります。
加入の届出が遅れると

  • 給付開始までの医療費は全額自費負担となります。
  • 会社の健康保険等をやめた時(最長2年間)まで、保険料をさかのぼって納めていただくことになります。

退出手续 [脱退の届出]

必须在应退出国民健康保险之日起 14日以内办理手续。

当要办理退出手续时 手续所需的材料
加入了工作单位的健康保险、或成为了工作单位健康保险的被扶养人时 证明已加入工作单位健康保险的文件
迁出到其他市辖区时 在市民科提交迁出申请时的居民变更申请书
离世时
开始领取生活保障时 生活保障开始决定通知书

※办理手续时,请务必交回国民健康保险证或资格确认书。

详情请打以下的电话

(日本語訳)
国民健康保険を脱退しなければならなくなった日から14日以内に手続きをしてください。

脱退の手続きが必要なとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入した・職場の健康保険の被扶養者になったとき 職場の健康保険に加入したことを証明するもの
ほかの市区町村に転出するとき 市民課で届け出したときの住民異動届
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書

※届け出の際には、国民健康保険の保険証または資格確認書を返還してください。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

咨询处(お問合せ)

健康保险课(健康保険課) 电话:072-924-8534

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