国民健康保险(未满75岁的人) [国民健康保険(75歳未満の人)]

ページID1003722  更新日 令和7年1月30日

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国民健康保险是预先支付保险费,等一旦有了疾病及受伤时可以安心去医院接受诊治的制度。
按规定在日本国内有住所的人,必须加入医疗保险。除了已在公司加入健康保险的人及已加入后期高龄者医疗制度的人和享受生活保护的人,都必须向所在地的地方政府申请加入国民健康保险。

(日本語訳)
国民健康保険とは、あらかじめ保険料を支払うことで、病気やけがをしたときに安心して病院で治療を受けることができる制度です。
日本国内に住所がある方は、必ず何らかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。会社の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず住んでいる市町村の国民健康保険に入らなくてはいけません。

加入对象(加入対象)

未满75岁的下列人员必须申请加入国民健康保险。

  • 经营商店等的个体营业者
  • 从事农业和渔业的人
  • 未加入公司健康保险的人
  • 具有3个月以上居留资格且居住在本市的外国人。

※享受生活保护制度的人除外

(日本語訳)
国民健康保険に加入するのは75歳未満で下記の人です。

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業などを営んでいる方
  • 会社の健康保険に加入していない方
  • 3ヶ月以上在留資格がある本市在住の外国人の方

※生活保護を受けている方を除く

加入的申请(退出公司健康保险的时候) [加入の届出(会社の健康保険等をやめたとき)]

自丧失健康保险等的资格之日起14天之内,务请办理申请加入手续。

(必备的东西)

  • 下列证明文件中的任何一件
    • 资格丧失证明书
    • 退职证明书
    • 离职票等有写明退职日期的东西
  • 带面部照片的公共机构颁发的身份证(驾驶执照、护照、在留卡等)
  • 个人编号的确认资料(户主和全体家庭成员)
  • 护照上添附的指定材料(在留资格属于「特定活动」的情况)

※如果住民票上不是同一户口的话,必须具备委托书。
如果申请加入延误的话,会出现下列的情况

  • 在健康保险发放之前的期间所发生的医疗费须自费负担。
  • 退出企事业单位的健康保险等的保险以后,在加入国民健康保险时必须补交一段时间的保险费用(最长为2年)。

详情请打以下的电话

(日本語訳)
健康保険等の資格を喪失した日から14日以内に手続きをしてください。

(必要なもの)

  • 下記のいずれか1点
    • 資格喪失証明書
    • 退職証明書
    • 離職票など退職した日がわかるもの
  • 顔写真付きの公的機関発行の身分証(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  • マイナンバー確認書類(世帯主と対象者全員分)
  • パスポートに添付されている指定書(在留資格が「特定活動」の場合)

※住民票上、別世帯の方が窓口にお越しいただく場合、委任状等も必要になります。
加入の届出が遅れると

  • 給付開始までの医療費は全額自費負担となります。
  • 会社の健康保険等をやめた時(最長2年間)まで、保険料をさかのぼって納めていただくことになります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

咨询处(お問合せ)

健康保险课(健康保険課) 电话:072-924-8534

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