事業系ごみの処理方法

ページID1003176  更新日 令和7年1月30日

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事業活動に伴って生じた事業系ごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例において、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないとされております。

事業者の皆さまにおかれましては、下記の「事業系ごみ適正処理ハンドブック」をご活用いただき、適正処理に努めていただきますようお願いします。

※令和元年10月1日より、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合に守口市が加入し「大阪広域環境施設組合」に名称が変更されました。

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環境部 一般廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-994-1436 ファクス番号:072-923-7135
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