事業活動に伴って生じる「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入

ページID1003177  更新日 令和7年1月30日

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本市では事業系一般廃棄物の減量・資源化に取り組んできたところですが、大阪市が平成25年10月1日から、「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入を禁止することに伴い、本市においても大阪市環境局八尾工場への搬入にあたって、同様の協力を求められておりました。

このことは大阪広域環境施設組合においても同様の取り扱いであり、本市といたしましても、事業系一般廃棄物の更なる減量・資源化につながること、また、焼却工場が大阪広域環境施設組合の施設であることなども踏まえ、でき得る限りの協力が必要であると認識しております。

つきましては、事業活動に伴って発生した事業系一般廃棄物のうち、「資源化可能な紙類」については分別の上、できる限り再生資源ルートに沿って処理いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、搬入基準につきましては、下記のとおりとさせていただきます。

当面の取扱い

  • 段ボール、新聞紙、雑誌、その他の紙(ちらし、ポスターなど)については搬入禁止
  • 機密書類については、当面の間、焼却工場への搬入を認める。

今後の方向性

大阪広域環境施設組合構成市の取扱基準に合わせた運用の検討を行う。

※令和元年10月1日より、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合に守口市が加入し「大阪広域環境施設組合」に名称が変更されました。

市内事業所のみなさんへ(「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入について)

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〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
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