事業活動に伴って生じる「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、「資源化可能な紙類」については、循環型社会の形成に向け、分別を徹底し、再生資源ルート(古紙回収等)での処理をお願いしております。
これに伴い、焼却工場への搬入基準を以下の通り定めております。排出事業者の皆様におかれましては、適正な処理と資源化へのご協力をお願いいたします。
当面の取扱い
- 段ボール、新聞紙、雑誌、その他の紙(ちらし、ポスターなど)については搬入禁止。
- 機密書類については、当面の間は焼却工場への搬入を認めますが、可能な限り専門業者による溶解処理等の資源化ルートをご検討ください。
今後の方向性
現在は上記の取扱いで運用しておりますが、今後は「大阪広域環境施設組合及び構成市」の取扱基準に合わせ、さらなる搬入基準(機密書類の資源化推進など)の検討を行う予定です。変更がある場合は、改めて当ホームページ等でお知らせいたします。
廃棄物再生事業者登録について
廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し、環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として大阪府知事の登録を受けることができます。
資源化(リサイクル)の委託先を探される際は、以下の名簿をご参照ください。
-
大阪府ホームページ(廃棄物再生事業者登録)(外部リンク)
(リンク先のページ中ほどにある「登録名簿」より、最新の「古紙」登録業者等が確認できます。)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 一般廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-994-1436 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















