建設工事等における産業廃棄物の処理

ページID1009110  更新日 令和7年1月30日

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八尾市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針

八尾市では、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、寝屋川市、東大阪市と連携して「(八尾市)建設汚泥の自ら利用に関する指導指針」を策定し、運用しています。

建設汚泥の自ら利用については、指導指針の規定により、事前協議を行う必要があります。

八尾市がれき類の自ら利用に関する指導指針

八尾市では、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、寝屋川市、東大阪市と連携して「(八尾市)がれき類の自ら利用に関する指導指針」を策定し、運用しています。

建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱

八尾市では、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、寝屋川市、東大阪市と連携して「建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」を策定し、運用しています。

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環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
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