有害使用済機器
1.はじめに
近年、有害物質を含む使用済みの電気電子機器等がその他の金属スクラップ等と混合された状態(いわゆる雑品スクラップ)の保管又は処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、火災の発生などの生活環境保全上の支障が指摘されています。また、海外においても先進国の排出した廃棄物が途上国において環境保全上不適切に処理されることが問題となっています。
平成29年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)の改正において、これら雑品スクラップを「有害使用済機器」といういわば廃棄物に準じた機器として、届出や処理基準の遵守を対象となる事業者へ義務付ける内容となっています。
2.有害使用済機器とは
有害使用済機器の定義(廃棄物処理法第17条の2)
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの
有害使用済機器の対象機器
- 家電リサイクル法対象4品目
(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ) - 小型家電リサイクル法対象28品目
(携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等)
政令で定めるもの(廃棄物処理法施行令第16条の2)
対象外となるもの
- リユース品
- 解体し取り出された部品
- 原材料となるまで処理されたもの
3.有害使用済機器の保管及び処分の基準
有害使用済機器を保管又は処分する事業者は、政令で定める保管及び処分に関する基準に従う必要があります。
また、帳簿を備え、受入れや搬出についての記載及び保管をしなければなりません。
主な処理基準
- 囲いの設置
- 保管場所の掲示
- 飛散防止
- 火災の防止措置として、有害使用済機器以外のものと混合しないよう区別して保管
- 油、電池等の適正回収
4.有害使用済機器の保管等に関する届出手続き
届出対象となる有害使用済機器を保管又は処分する場合は、八尾市に有害使用済機器の保管等に関する届出の提出が必要となります。

届出の時期
新規の場合は、事業開始10日前までに届出が必要です。
※事業開始10日前までに届出受理されている必要があります。
届出除外対象者について
- 廃棄物・リサイクル関係法令の許可等を受けた者
(廃棄物処理法の許可等及び家電・小型家電リサイクル法の認定事業者等) - 小規模事業者
(事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない事業者) - 雑品スクラップ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者
提出先
〒581-0017
八尾市高美町5丁目2-2
八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
Eメール sanpai@city.yao.osaka.jp
5.関連資料
大阪府下十行政連名
環境省
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
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