廃棄物が地下にある土地の指定

ページID1009109  更新日 令和7年1月30日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事(八尾市においては八尾市長)が区域を指定することが定められています。

指定の対象となる地域

  1. 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
  2. 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
  3. 1・2以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)

指定区域において土地の形質を変更しようとする場合

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行わなければなりません。
「事前の届出を要しない土地の形質の変更」に該当するか否かを判断するため、法に基づく届出に先立ち、当該土地の形質の変更する60日前までに事前協議書の提出が必要です。

詳しい手続きについては産業廃棄物指導室までお問い合わせください。

廃棄物が地下にある土地の指定の解除手続きについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、指定区域において指定の事由がなくなったと認められる場合には、指定区域の全部又は一部について指定を解除する制度が定められています。

八尾市では、指定区域の指定を解除する際の手続きを定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領」を策定しています。

指定区域台帳閲覧場所・お問い合わせ先

八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
〒581-0017 八尾市高美町5-2-2 清掃庁舎

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このページに関するお問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。