ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)は不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定した性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけに、現在は製造・輸入ともに禁止されています。また、PCB廃棄物は適正な保管及び期限内の処理が義務付けられています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)について
PCB廃棄物の保管事業者には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特別措置法)に基づいて、保管及び処分状況等の届出、承継届、保管場所の変更届、期間内の処分、譲渡し・譲受けの制限などの義務が課せられています。
平成28年のPCB特別措置法の改正により、使用中のPCB使用製品についても、新たに届出が必要となりました(ただし、電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用電気工作物については同法により措置)。
PCB含有機器の確認について
電気事業法(昭和39年法律第170号)の電気工作物(トランス・コンデンサ等)の他に電気工作物ではないX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤にもPCBを含むコンデンサ及び絶縁油が使用されている可能性があります。
PCB含有コンデンサ等が使用された機器の有無について、今一度ご確認をお願いします。
PCB廃棄物の処理について
高濃度PCB廃棄物について【処分期限:令和3年3月末まで】
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が処理を行っています。処理事業の詳細については、JESCOのホームページで確認してください。
なお、JESCOで処理を行う際、事前に同社へ登録手続きを行う必要があります。
(1)トランス・コンデンサ類(3kg以上の機器類)、PCB油
JESCO大阪PCB事業所で処理を行ってください。処理の時期や契約方法等については、JESCO大阪PCB処理事業所(電話:06-6575-5575)にお問い合わせください。
(2)安定器、小型電気機器類(3kg未満の機器類)、汚染物等
JESCO北九州PCB処理事業所で処理を行ってください。処理の時期や契約方法等については、JESCO北九州PCB処理事業所 営業課 近畿・東海エリア分室(電話:06-6575-5585)にお問い合わせください。
低濃度PCB廃棄物について【処分期間:令和9年3月末まで】
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理認定施設等で処理を行ってください(JESCOでは処理できません)。
トランス・コンデンサ等の機器類のうち、PCB使用製品でないものの中にも、絶縁油中に微量のPCBが非意図的に混入しているものが存在します(絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えるもので、5,000mg/kg以下のPCB廃棄物)。
PCBの混入の可能性がある機器については、メーカーにPCB含有の有無について確認を行ってください。PCB混入の可能性が否定できない場合は、保管事業者が機器ごとに当該廃電気機器に封入された絶縁油中のPCB濃度を測定し、混入の有無を確認する必要があります。
また、橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度PCB廃棄物となります。
低濃度PCB廃棄物の濃度分析・処理に係る助成金
PCB特別措置法に基づく届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)
1.届出様式
2.添付書類
- 新規発生又は保管状況に変化があった場合は、保管状況が分かる写真
- PCB濃度を分析した場合は、分析結果(写し)
- 処分した場合は、マニフェストE票(写し)
3.提出方法
- 電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
- 提出部数 2部(正本及び副本)
- 提出期限 毎年6月30日
4.届出書の縦覧について
PCB特別措置法第9条(第15条において準用し、第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧を産業廃棄物指導室の窓口で行っています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
1.届出様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (Excel 58.0KB)
点検記録簿・保管場所の写真が必要です。
2.提出方法
- 電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
- 提出部数 1部
- 提出期限 変更(移動)のあった日から10日以内
3.PCB廃棄物を変更(移動)する場合は、事前に移動計画書を提出してください
八尾市では、移動に際してリスクを回避するため、「八尾市PCB廃棄物の移動に係る指導要領」に基づき、事前に移動計画書を、移動完了後に写真と点検記録簿を保管事業場の変更届出書に添付して提出していただいております。PCB廃棄物を移動する必要が生じた場合は、事前の出来るだけ早い時期にご連絡ください。移動の手順については以下のとおりです。
なお、移動をPCB廃棄物収集運搬許可業者へ委託する場合、移動計画書の提出は不要です。
- 移動を行う際にはまず、産業廃棄物指導室にご相談ください。
- 移動計画書を作成要領に基づいて作成してください。
- 移動計画書に沿って移動を行ってください。
- 移動後10日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(写真・点検記録簿を添付)」を提出してください。
※移動元・移動先のどちらかが八尾市域以外の場合には、担当府県市の担当課にも事前にご連絡してください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)
1.届出様式
2.添付書類
処理委託契約書(写し)
3.提出方法
- 電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
- 提出部数 2部(正本及び副本)
- 提出期限
- 保管している全てのPCB廃棄物を処分した場合は、処分を委託した日(処分の委託契約日)から20日以内
- 所有している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は、廃棄を終えた日(使用を止めた日)から20日以内
なお、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」を提出した後も、次年度6月30日までに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストE票の写し」の提出が必要となります。
承継届出書
1.届出様式
- 承継届出書 (Excel 89.5KB)
相続・合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった際、承継された方が提出してください。
2.提出方法
- 電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
- 提出部数 1部
- 提出期限 承継された日から30日以内
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領
PCB特別措置法に基づく各届出書を作成する際には、以下の記入要領及び様式記入例をよくお読みいただいた上で、これらに従って記入していただくようお願いいたします。
様式記入例
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) (PDF 34.3KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(処分業者用) (PDF 163.8KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (PDF 17.5KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (PDF 18.7KB)
- 承継届出書 (PDF 23.4KB)
提出先
〒581-0017
八尾市高美町5丁目2-2
八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
Eメール sanpai@city.yao.osaka.jp
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導室
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-924-3772 ファクス番号:072-923-7135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。