未支給年金
年金を受けている方が亡くなったとき
死亡届と未支給年金
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)「(1)から(6)以外の3親等以内の親族」です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
未支給請求に必要なもの
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者の世帯全員分の住民票および亡くなった方の住民票除票(省略事項のないもの)
※請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は、原則省略できます。 - 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄(抄)本
- ※亡くなった方と請求者の続柄を確認できるもの。
- ※姓が変わるなどにより、一つの戸籍だけで関係が確認できない場合は、複数の戸籍謄本の添付を要することがあります。
- ※請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただくことで、省略できる場合があります。
- 生計同一申立書
- ※亡くなった方と請求者が別住所だった場合に記入。
- ※民生委員など第三者による証明を要する。
- 別世帯の理由書
※亡くなった方と請求者が同住所別世帯だった場合に記入。
手続き先
- 八尾年金事務所
- 障害基礎年金のみを受給されていた方が亡くなった場合など、年金の種類によっては市役所 市民課 国民年金係で手続きができます。
- お問い合わせの際は、基礎年金番号またはマイナンバーをお知らせください。
お問い合わせ
〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711
人権ふれあい部 市民課 国民年金係
〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3848
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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