障害年金受給者の方へ

ページID1001842  更新日 令和7年2月26日

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障害者加算改善法について

障害者加算改善法」は、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成23年4月1日より施行されました。
これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととしていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。

  • 障害基礎年金(※子加算のみ)のみ受給の方は、市民課 国民年金係までご相談ください。
  • 障害厚生年金を受給の方は、八尾年金事務所までご相談ください。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課 国民年金係

〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3848

〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711

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