空家等管理活用支援法人の指定

ページID1016593  更新日 令和7年1月30日

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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記の通り定めましたので公表します。

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「法」という。)第23条第1項による空家等管理活用支援法人の指定については、現在、法第24条各号に掲げる業務を本市又は必要に応じ空家対策に係る各関係団体への委託等にて対応しており、当分の間、行わないものとする。

そのため、指定に係る申請については受理しないものとする。

なお、今後、市長は本市に存する空家等の状況等に応じて、必要と認めるときは、空家等管理活用支援法人の指定を行うものとし、その際、指定に係る審査基準及び標準処理期間を定めるものとする。

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