下水道への流出事故時の措置

ページID1002731  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

下水道法の一部が改正され、「事故時の措置」が創設されています。

有害物質等流入事故とは

自然災害等、発生原因を問わず、特定事業場内において、除害施設等の機能の停止や低下、貯蔵タンクや配管等の破損、又は操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入するような事態です。

これまでの対応(平成17年10月以前)

  • 特定事業場からの事故の届出は、事業者の自主性に委ねられていました。
  • 事故への対応や連絡が遅れたため、下水道施設に被害が生じたこともありました。

下水道法改正後の対応(平成17年11月以降)

下水道法第12条の9の改正により、特定事業場における事故時の措置が義務付けされました。

  • 特定事業場で事故が発生した場合には、事故時の応急の措置、及び公共下水道管理者への届出が必要です。
  • 適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずるよう命ずることがあります。
  • 上記の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されることがあります。

事故時の措置のイメージ(下水道法第12条の9)

イラスト:事故時の措置のイメージ(下水道法第12条の9)

表:事故時の措置の対象となる物質及び油

特定事業場のみなさまへのお願い

事前の準備

  1. 事故が起きたときに、事故に関する情報を集約して公共下水道管理者に連絡・届出をする管理担当者を定めてください。
  2. 事故時の応急措置、及び事業場内での緊急連絡体制をあらかじめ、定めておいてください。
  3. 事故が起こったときに、応急に対処できる品(ウエス、古い毛布、土のう、中和剤など)を用意しておいて下さい。
  4. 薬品タンクから薬品が漏洩したときに、下水道や河川に流出しないように防液堤や地下ピットを設置するなど、事前対策を実施しておいて下さい。
  5. 事業場内において、配管・ポンプ・バルブ・フランジ等が老朽化して、破損の恐れがあるような箇所がないかを点検し、必要な修繕をしておいて下さい。

やむなく事故が発生した時

  1. 事業場内で有害物質、油等が流出した場合には、事業所内に備えているウエス、古い毛布、土のう等でただちにそれ以上の流出を防止する措置をしてください。
  2. 管理担当者は、流出した物質の種類と量、流出した時刻など情報をできるだけ収集して、すみやかに連絡をするとともに、事故報告書を提出してください。

リーフレット・届出様

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

下水道部 下水道管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3861 ファクス番号:072-922-3587
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。