墳墓を工作(建立・文字彫刻など)するとき(市立墓地)

ページID1003516  更新日 令和7年3月26日

印刷大きな文字で印刷

墓所使用者でなければ行うことができません。使用者が死亡されている、引っ越しされているなどの場合は、変更手続きを先に行ってください。

受付窓口

八尾市環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階)
所在地:八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139
※市役所本庁・出張所では受付できません。

主な手続きの流れ

  1. 「墳墓工作許可申請書(裏面に誓約書)」とその他添付書類を八尾市環境施設課に提出する。必要な添付書類は工事内容によって異なります。下記を参考にしていただき、不明な場合は事前に当課までお問い合わせください。なお、申請手続きは原則施工業者が行ってください。
  2. 課内審査の後、墳墓工作許可証を施工業者に交付する。
  3. 現場で作業される方は、墳墓工作許可証を携帯のうえ工事を行う。
  4. 工事が完了したら、墳墓工作完了届を八尾市環境施設課に提出する。

墳墓工作許可申請書

添付書類等

  • 工作図面
    新規建立・建て替えの際は必ず提出してください。区画寸法が使用許可範囲内であること、工作許可基準(下記ファイル参照)を満たしていることが確認できる内容にしてください。
  • 文字彫刻の内容
    墓石のどの面に、どのような文字を彫刻するのかがわかるようにしてください。

工作許可基準

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139 ファクス番号:072-929-9367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。