焼骨を埋蔵(または収蔵)するとき(市立墓地・納骨堂)

ページID1012977  更新日 令和7年3月26日

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墓所(納骨堂)使用者でなければ行うことができません。使用者が死亡されている、引っ越しされているなどの場合は、変更手続きを先に行ってください。
※墓地に納骨することを「埋蔵」、納骨堂に納骨することを「収蔵」といいます。以下の記載は、墓地に埋蔵する場合を例にしています。

受付窓口

八尾市環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階)
所在地:八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139
※市役所本庁・出張所では受付できません。

主な手続きの流れ

  1. 「焼骨等埋蔵・取出し届」と「火葬許可証」等を八尾市環境施設課に提出する。
  2. 八尾市環境施設課にて使用者の氏名・住所などを確認の上、「焼骨等埋蔵・取出し届」に受付印を押印する。
  3. 埋蔵当日に「焼骨等埋蔵・取出し届」(受付印押印分)のコピーを、現地墓地管理者に提出してから埋蔵する。

必要書類等

  1. 焼骨等埋蔵・取出し届(八尾市環境施設課で受付印を押印してから、現地の墓地管理者に提出してください。)
    ※納骨日までに八尾市環境施設課まで来ることができない方は、様式を郵送させていただきますのでご連絡ください。
  2. 火葬許可証(火葬執行証明付き)、改葬許可証・分骨証明書のいずれか1つ(埋蔵のときのみ)
  3. 本人確認書類(写し)
  4. 認め印(使用者による自署の場合は押印不要)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139 ファクス番号:072-929-9367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。