使用者が死亡したとき(市立墓地・納骨堂)

ページID1003518  更新日 令和7年3月13日

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現在の墓所(納骨堂)使用者が死亡されたときは、速やかに使用者の承継手続きを行ってください。承継手続きが未了の場合は、納骨・墳墓工作などの手続きができません。
また、墓所(納骨堂)を譲渡又は転貸することは禁止されています。また、生前での承継は原則できません。

受付窓口

八尾市環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階)
所在地:八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139
※市役所本庁・出張所では受付できません。

必要書類等

手続きに必要な書類は主に下記のとおりですが、死亡者と承継者との関係又はその他家族関係によって異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

  1. 墓所使用者地位承継申請書
  2. 誓約書
  3. 承継者の本人確認書類(写し)
  4. 同意書(家族関係等により求めることがあります。同意書が必要な方が既に亡くなられている場合、その方の死亡が分かる戸籍。)
  5. 同意者の本人確認書類(写し)
  6. 承継者の住民票(世帯全員、本籍・続柄記載のこと)
  7. 承継者の現在の戸籍謄本
    ※6.7.は、直近2ヶ月以内のものでお願いします。
  8. 現在の使用者の死亡が分かる戸籍謄本等
  9. 現在の使用者と承継者の関係及びそれぞれの家族関係がわかる戸籍謄本等

八尾市立墓地用承継申請関係書類

八尾市立納骨堂承継申請関係書類

二俣墓地承継申請関係書類

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139 ファクス番号:072-929-9367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。