改葬許可証

ページID1003520  更新日 令和7年2月28日

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改葬とは、墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている焼骨を、他の墓地(納骨堂)へ移転することです。改葬を行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ現在焼骨が埋蔵されている墓所の所在する市(現在八尾市内の墓地に埋蔵されている場合は八尾市で手続きを行う。)で許可を得なければなりません。改葬のための手続きについて下記のとおりです。
※墓地に納骨することを「埋蔵」、納骨堂等に納骨することを「収蔵」といいます。

改葬許可証の発行について

現在、八尾市内の墓地(納骨堂)に焼骨を埋蔵(収蔵)している方が改葬しようとする場合は、八尾市へ改葬許可申請をしていただき、八尾市の改葬許可を得る必要があります。(市内から市内への改葬の場合も同様です。)
交付された改葬許可証を改葬先の墓地・納骨堂の管理者に提出して、焼骨の移転を行なうことになります。

手続きができる方

現在焼骨が埋蔵されている墓地(納骨堂)の使用者、又は改葬先の墓地(納骨堂)の使用者(ただし、現在八尾市内の墓地(納骨堂)に焼骨が納骨されている場合に限ります。)

受付窓口

八尾市環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階)
住所:八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139
※市役所本庁・出張所では受付できません。

必要書類等

  1. 焼骨の埋蔵証明書(墓地)又は収蔵証明書(納骨堂)
    墓地等の管理者が発行するもので、改葬しようとする焼骨がその墓地等に埋蔵されていることを証明した書面です。
    ただし、八尾市立墓地・八尾市立納骨堂・二俣墓地のいずれかから改葬する場合は、当課が埋蔵(収蔵)証明書を発行いたします。(当課が発行する埋蔵(収蔵)証明書は、証明書1通につき300円の手数料が必要です。)
  2. 現在使用している墓地等の使用者がわかる書類(契約書の写し、管理料等の領収書の写し等)
    上記のようなものがない場合は、(1)埋蔵証明書の中で現在の使用者も併せて証明されている内容であれば差し支えありません。
  3. 改葬先の墓地等が発行する受入証明書、又は改葬先の墓地等の使用者がわかる書類(契約書の写し、管理料等の領収書の写し等)
  4. (改葬許可申請者と墓地等の使用者が異なる場合)墓地等の使用者の改葬承諾書
  5. 本人確認書類(写し)

様式等

※郵送での手続きを希望される方は、上記「必要書類等」のほかに、返信用封筒(110円切手添付)を同封してください。(郵送先:〒581-0026 八尾市曙町2-11 八尾市環境部環境施設課)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-992-2139 ファクス番号:072-929-9367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。