傷ついた野生動物を見つけたら

ページID1003071  更新日 令和7年1月30日

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野生鳥獣を許可なく捕獲したり飼ったりすることはできません(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)。

自然の中で傷ついた野生鳥獣を見かけても、原則そのままそっとしておいてください。

ただし、交通事故等、明らかに人間の活動の影響によって負傷した野生鳥獣は、救護の対象になります。

傷病野生鳥獣救護ドクターの紹介

傷ついた鳥獣の状態によっては、必要に応じて救護ドクター(獣医師)をご紹介します。

以下の窓口にお問い合わせください。

問合せ先

名称

所在地

電話番号

受付時間

大阪府 中部農と緑の総合事務所

みどり環境課

〒581-0005

八尾市荘内町2丁目

中河内府民センタービル内

072-994-1515

(代表)

平日9時~17時45分
  • 大阪府より救護ドクターに受け入れの了承を得た上で、救護者へ紹介します。
  • 救護ドクターは通常の診察の空き時間等を利用して野生鳥獣の診療を行うため、すぐには対応できないことがあります。
  • 原則として、救護者本人がご自身で救護ドクターへ持ち込んでください。
  • 野鳥のヒナ、ドバトやカラス、スズメなど農林水産業被害や生活環境被害の原因となるもの、感染症を疑うもの等は対象外です。
  • 状況によっては、必ずしも救護ドクターの紹介とはならないことをご了承ください。

詳しくはリンク先ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。