特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
令和4年4月27日に公布されました「道路交通法の一部を改正する法律」により、令和5年7月1日より、電動キックボード等が新たなルールで走行できるようになりました。
電動キックボードの形状をしているもののうち、「特定小型原動機付自転車」は免許が不要となり、16歳未満は運転禁止です。
走行する時は車道が原則で、特例特定小型原動機付自転車であれば、例外的な場合に限り、歩道を通行できます。
電動キックボード等に乗る人は、装備が保安基準を満たしているかチェックし、交通ルールを守って安全に乗りましょう。
詳しくは下記警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型電動機付自転車リーフレット
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市交通課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3856 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。