事業所税

ページID1019736  更新日 令和7年9月1日

印刷大きな文字で印刷

 事業所税は、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。

 その使途は道路、都市高速鉄道、駐車場等交通施設、上下水道等の都市環境の整備及び改善に関する事業に充てられます。

八尾市では事業所税は課税されません

八尾市は、現在、課税団体の要件を備えていないため、事業所税は課税しておりません。

なお、事業税は、大阪府の税金となりますので、詳細は府税事務所へお問い合わせください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。