住宅ローン控除

ページID1001697  更新日 令和7年3月7日

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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

所得税において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。

控除額について

入居年月別の控除適用期間と控除額
No 入居年月 住民税の税額控除適用期間 住民税からの控除額
1 平成21年1月から平成26年3月まで 平成22年度から令和6年度まで
(最長10年間)
次の1または2のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
2 平成26年4月から令和3年12月まで
(No.3、4を除く)
平成27年度から令和13年度まで
(最長10年間)
  • 特定取得に該当する場合、次の1または2のいずれか少ない額
    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
  • 特定取得に該当しない場合、次の1または2のいずれか少ない額
    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
3 令和元年10月から令和2年12月まで
(特例取得の場合は、令和3年12月まで)
令和2年度から令和16年度まで
(最長13年間)
特別特定取得または特例取得に該当する場合、次の1または2のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
4 令和3年1月から令和4年12月まで
(No.3を除く)
令和4年度から令和17年度まで
(最長13年間)
特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合、次の1または2のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
5 令和4年1月から令和7年12月まで
(No.4を除く)
令和5年度から令和20年度まで
(最長10年間または13年間)
次の1または2のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
※令和6年12月31日以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、新築住宅等で合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

住宅ローン控除が適用できる要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

用語説明

課税総所得金額等
課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
特定取得
消費税率8%または10%での住宅取得等
特別特定取得
消費税率10%での住宅取得等
特例取得
特別特定取得のうち、以下の期日までに契約を締結した住宅取得等
  • 【注文住宅】令和2年9月まで
  • 【分譲住宅等】令和2年11月まで
特別特例取得
特別特定取得のうち、以下の期間中に契約を締結した住宅取得等
  • 【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
  • 【分譲住宅等】令和2年12月から令和3年11月まで
特例特別特例取得
特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等
※合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

手続きについて

従来より住宅ローン控除を受けている方

  • 年末調整・確定申告をしている場合
    特別な手続きは不要です。
  • 年末調整が済んでいない場合
    会社で発行された源泉徴収票を添付して、税務署で確定申告をしていただく必要があります。

新たに住宅ローン控除を受ける方

  • 会社による年末調整では住宅ローン控除ができません。
    そのため、年末調整が済んでいる場合でも、1年目の住宅ローン控除の場合は税務署で確定申告をしていただく必要があります。
  • 2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除ができるようになりますので、会社で手続きをしてください。
    ※事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に申告する確定申告書に、「住宅借入金等特別控除可能額」や、「居住開始年月日」等の記載がない場合、住民税における住宅ローン控除を適用できない場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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