市民税・府民税申告に関するQ&A

ページID1007570  更新日 令和7年2月22日

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個人市・府民税の申告について

Q 申告をしなければなりませんか?

A. 1月1日(賦課期日)現在、八尾市に住所のある人で、前年中(前年1月1日~前年12月31日)に所得があった人のうち、次に該当する人は、毎年3月15日までに所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。

申告をする必要がある方

  1. 営業等・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人
  2. サラリーマン(給与所得者)で次に該当する人
    • 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    • 給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も申告をしてください。)
    • 医療費控除を受けようとする人

申告をする必要が無い方

  1. 所得税の確定申告書を提出された人
  2. 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
  3. 公的年金所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人
  4. 前年中の所得が45万円以下の人
  • ※2,3については、各種所得控除を受ける場合は申告書を提出してください。
  • ※4については、国民健康保険に加入されている人や、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資関係の申請のため必要となる場合があります。)を必要とされる人は、その参考資料となりますので、申告が必要になります。

Q マイナンバーは必要ですか?

A. 平成29年度の申告より「申告書のマイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要になります。そのため、「番号確認書類」と「本人確認書類」の2点を持参ください。

Q マイナンバーカードをまだ作っていないのですが、通知カードでもいいですか?

A. 通知カードや住民票の写し、または住民票記載事項証明(マイナンバーの記載があるもの)でもマイナンバー確認書類として取り扱うことが可能ですが、その場合は本人確認書類が別途必要になります。なお、本人確認書類として顔写真付きでない書類(健康保険証等)を提示する場合は、別に氏名が分かる書類(診察券・キャッシュカード等)との2点確認となります。

  • 番号確認書類(いずれもマイナンバーの記載があるもの)
    マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明
    ※通知カードは、令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、身体障害者手帳、パスポート、在留カードなど

また、申告書の提出方法によって持参する本人確認書類が異なりますので、ご留意ください。

  • (1)郵送による提出の場合
    番号確認書類(本人のもの)+本人確認書類(本人のもの)
  • (2)本人が窓口で提出する場合
    番号確認書類(本人のもの)+本人確認書類(本人のもの)
  • (3)同居の親族が窓口で提出する場合
    番号確認書類(委任者のもの)+本人確認書類(同居の親族のもの)
  • (4)代理人が窓口で提出する場合
    番号確認書類(委任者のもの)+本人確認書類(代理人のもの)+委任状

※上記(1)、(2)において、あらかじめ住所・氏名等が印字された申告書を使用する場合、本人確認書類の提出・提示は不要です。

Q 市役所から申告書が届いたが、所得が無くても申告しなければいけないの?

A. 市役所からの申告書は昨年に申告された所得や内容を基に申告していただく必要があると思われる方に対して、送付しています。昨年が未申告の場合や昨年中に転入された場合、扶養されていた世帯主が単身赴任で転出された場合にも送付しています。

申告書が届いても、勤務先から給与支払報告書が提出されている方など申告の必要のない場合もあります。

反対に、申告書が届かなかったからといって、申告の必要がないというわけではありません。
また、昨年中の所得が45万円以下の方は申告の必要はありませんが、国民健康保険に加入されている方や、所得に関する証明書を必要とされる方は申告が必要な場合があります。

Q 医療費控除を受けたいのですが、どうすればいいの?

A. 本人または生計を一にしている親族に対してかかった医療費(1月1日から12月31日までの間に支払った医療費)があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除(最高200万円)として所得から差し引くことができます。

医療費控除額={(支払った医療費の額)-(保険金、損害賠償金などで補てんされる金額)}-(100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)

医療費控除の制度は、所得税・市民税・府民税いずれにもありますが、還付(納付済みの税金が戻る)を受けることができるのは、所得税のみです。住民税は前年の所得に対して翌年に課税されますので医療費控除を受けられた場合は、医療費控除分を所得から差し引いて計算した税額を納付していただくことになります。

所得税の還付を受けるには税務署で、確定申告をしてください。なお、確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。

医療費控除の還付は、自分が支払った(源泉徴収された)所得税を限度として還付を受けるものであり、医療費の還付ではありません。したがって、所得税が課税されていない場合には、所得税の還付は受けられません。住民税についても非課税の方や均等割のみの方は医療費控除を受けても税額は変わりません。
なお、平成29年1月1日から、支払ったスイッチOCT薬の購入費が12,000円を超えた場合の医療費控除の特例が創設されました。(適用は平成30年度の申告時からです)

詳しくはこちら

※令和3年度市・府民税申告より、医療費控除の適用をうける際は「医療費控除の明細書」のみご提出いただき、医療費の領収書は受付いたしませんのでご留意ください。申告の際は、明細書に必要事項を記入し、申告書と一緒に提出してください。

様式のダウンロードはこちら

Q 八尾市にもう住んでいないが、八尾市に申告しなければいけないの?

A. 市外に引越しされても、その年の1月1日の住所が八尾市であれば、申告先は八尾市になります。翌年以降は引越し先の市町村に申告してください。

Q 源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのだが、どうすればいいの?

A. 源泉徴収票はお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。

Q 前年中にふるさと納税をした場合、申告はどうすればいいの?

A. 前年中にふるさと納税をした場合は、寄附先の自治体が発行する受領書・証明書などを申告の際に持参してください。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用される方は、申告の必要はありませんが、次の(1)から(3)に該当する方は、ふるさと納税についての控除を受けるために、これまで同様に申告を行う必要があります。

  1. ふるさと納税の有無にかかわらず申告を行う方
  2. 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
  3. 寄附先の自治体に届けている住所に変更があり、その届出を寄附先の自治体にされていない方

Q 成人している子供は扶養控除の対象になりますか?

A. 同一生計で前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下であれば年齢に関係なく扶養控除を受けることができます。

Q 源泉徴収されている配当や株式などの所得は申告しなくていいの?

A. 支払等の際に税金が引かれているので申告は不要です。
ただし、税金の還付を受けたりするために、申告することを選択することもできます。なお、申告した場合には、他の所得と合わせて計算されますので、あなたの所得となり、申告したために扶養控除の対象からはずれる場合や、均等割の課税対象となる場合、還付される税金よりも国民健康保険料、介護保険料などの負担が増える場合がありますので注意が必要です。

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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