個人市・府民税の定額減税
令和7年度個人市・府民税における定額減税について
同一生計配偶者の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であって、国内に居住する同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる場合、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
令和6年度個人市・府民税における定額減税について
対象となる方
前年の合計所得金額が、1,805万円以下の個人市・府民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は対象になりません。
- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の方
- 配偶者・扶養親族なし:総所得金額等が45万円以下
- 配偶者・扶養親族あり:35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+42万円以下
- 所得控除により課税総所得金額等がゼロになる方
- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
減税額
納税義務者の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税(控除)されます。
- 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人市・府民税において1万円の定額減税が行われます。
確認方法について
定額減税額は個人市・府民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
給与からの特別徴収の場合
令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書
定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度)
給与から個人市・府民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収されます。
納付書又は口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金から市・府民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
よくあるご質問について
次のページに掲載しておりますのでご参照ください。
その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
※定額減税や給付金に関する特殊詐欺にご注意ください※
- 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
- 定額減税については、市役所から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは絶対にありません。
- もし不審な電話がかかってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署または市民税課にご連絡ください。
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人市・府民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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