軽自動車税税制改正のお知らせ

ページID1001730  更新日 令和7年2月22日

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令和元年(2019年)10月1日から税制改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなりました。

自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました

自動車取得税(府税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は大阪府が賦課徴収を行います。

詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変わりました

従来の軽自動車税は、「種別割」に名称が変更されましたが、税率に変更はありません。

詳細については「軽自動車税(種別割・環境性能割)の税率」をご覧ください。

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