家屋の評価・税額の計算方法

ページID1001785  更新日 令和7年2月15日

印刷大きな文字で印刷

家屋評価について

評価方法

家屋の評価方法は、登記申請書・建築確認申請概要書等を参考にして家屋調査を行い、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建具・設備など、それぞれに使用されている建築資材の種類や施工数量等を把握し、固定資産評価基準に基づいて評価し、その価格を決定します。

【価格=再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額】

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。(実際の取得価格ではありません。)

経年減点補正率とは

家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生じる減価相当額を基礎として算定された補正率で、構造・用途等の区分により基準表に定められています。初年度は1年経過したものとして計算しています。(税務会計上の減価償却率ではありません。)

評点一点当たりの価額とは

総務大臣が定める設計管理費等の補正率です。

  • 木造家屋:1.05
  • 非木造家屋:1.10

税額の計算方法について

税額の計算方法として、価格から算出される課税標準額に税率をかけて求めます。

家屋は原則として、家屋(補充)課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

  • 固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%(税率)
  • 都市計画税=都市計画税課税標準額×0.3%(税率)

家屋評価の調査について

新築・増築された家屋については、固定資産税・都市計画税の対象となります。
対象家屋の所有者には、順次案内文書を配付します。税額の根拠となる価格を算出するため、職員が建築資料(図面・仕様書等)や、各部屋の内装・設備を確認させていただく場合がございます。
また、既存家屋についても随時調査を行っています。

お手数をお掛けしますが、適正な家屋評価実施のため、何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。