未登記家屋に関する届出
家屋を取り壊したとき
登記家屋であれば法務局へ滅失登記、未登記家屋については資産税課へ家屋滅失届を提出してください。
もし届出がない場合、滅失の取扱いができないことがありますのでご注意ください。
家屋滅失届の書式
相続や売買等で未登記家屋の所有者を変更したとき
未登記家屋所有者変更届の提出が必要となります。
未登記家屋の所有者は、賦課期日(1月1日)現在において、現にその家屋を所有し、所有者として家屋(補充)課税台帳に登録されている方です。届出があった場合は、原則として翌年度の課税から所有者を変更しますが、賦課期日後の1月から3月に届出があった場合は、翌々年度からの変更となります。届出の時期により異なる場合がありますので、速やかに未登記家屋所有者変更届の提出をお願いいたします。
届出がない場合は、所有者を変更することができませんのでご注意ください。
未登記家屋所有者変更届の添付書類について
1.相続の場合
- 新所有者の印鑑証明(原則3ヶ月以内に発行されたもの)
- 旧所有者の死亡及び新所有者が相続人であることを確認できる書類
- 旧所有者の 戸籍・除籍 全部事項証明(謄本)
- 新所有者の 戸籍 全部事項証明(謄本)
- 遺産分割協議書があればその写し
2.売買・贈与・錯誤の場合
- 新所有者の印鑑証明(原則3ヶ月以内に発行されたもの)
- 旧所有者の印鑑証明(原則3ヶ月以内に発行されたもの)
- 所有者変更の理由(売買・贈与・錯誤)を証する書類の写し
※所有者変更の理由を証する書類がない場合、副申書(新所有者と旧所有者の双方の実印を押したもの)をご提出ください。
3.記入上の注意点
- 新所有者、旧所有者欄の印は実印を押してください。
- 届出用紙が複数でも、印鑑証明は共通で使用しますので、1通で結構です。
未登記家屋所有者変更届の書式
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。