改修家屋に対する固定資産税の減額措置
改修家屋については、家屋の種類や改修内容等に応じて、改修後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
- 耐震改修適合住宅(住宅耐震改修):申告が必要です。
- 要安全確認計画記載建築物等(耐震改修):申告が必要です。
- 高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修):申告が必要です。
- 熱損失防止改修住宅(省エネ改修):申告が必要です。
- 大規模修繕等が行われたマンション:申告が必要です。
※要件等詳しくは下記をご確認ください。
1.耐震改修適合住宅(住宅耐震改修)に対する固定資産税の減額措置
一定の耐震改修が行われた住宅については、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税額の2分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅(貸家住宅含む。)であること。(店舗付き住宅などの併用住宅で、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。(マンションなどについては、区分所有者の専有部分ではなく、棟全体で適合すること。)
- 耐震改修の費用が50万円超であること。(マンション等については、申告者の負担した費用が50万円超であること。)
減額される期間
平成25年1月1日~令和8年3月31日までの間に改修工事が完了・・・完了の翌年度から1年間
(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、完了の翌年度から2年間)
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
減額される面積
一戸当たり120平方メートルまで
減額を受けるための手続き
申告書と下記の必要書類を添付し、住宅耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
必要な添付書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※1)、あるいは住宅性能評価書の写し(※2)
- 改修工事に要した費用を証明する書類
(※1)増改築等工事証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)または、住宅耐震改修証明申請書(住宅政策課が発行)
(※2)耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限ります。
※平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。当該工事が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、耐震改修完了の翌年度の固定資産税額の3分の2、翌々年度については2分の1に相当する額を減額します。その場合、「長期優良住宅の認定通知書の写し」並びに「耐震改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することになった旨を証する書類」が必要となります。
申告書と記入見本
- 耐震改修適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 112.7KB)
-
耐震改修適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(記入見本) (PDF 119.0KB)
-
住宅耐震改修証明申請書 (PDF 112.4KB)
2.要安全確認計画記載建築物等(耐震改修)に対する固定資産税の減額措置
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が隣接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した大規模地震発生時の公益上確保が必要な建築物」のうち、次の要件を満たしている場合は、家屋にかかる固定資産税額の2分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物または同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に国の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたこと
減額される期間
改修工事完了の翌年度から2年間
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
減額される面積
家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルとする。)を控除して求めた床面積
※当該耐震改修に要した工事費の2.5%が減額の上限となります。
減額を受けるための手続き
申告書と下記の1~4を添付し、耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
必要な添付書類
1.当該耐震改修に要した費用を証明する書類(工事請負契約書等)
2.地方税法施行規則附則第7条第14項の規定する基準を満たすことを証明する書類(現行の耐震基準に適合していることを示す証明書)
3.地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助にかかる補助金確定通知書の写し
4.建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則3条第1項の規定による報告の写し
申告書と記入見本
- 要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 121.9KB)
-
要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書(記入見本) (PDF 124.0KB)
- 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書 (PDF 111.8KB)
3.高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(貸家住宅を除く。)で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税の3分の1を申告により減額します。なお、申告書受領後、必要に応じて現地調査を実施します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
要件
- 居住者要件(以下のいずれかに該当する人が居住していること)
- (1)高齢者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上)の人
- (2)要介護認定、又は要支援認定を受けている人
- (3)障がい認定を受けている人(地方税法施行令第7条に該当)
- 工事費の合計額が補助金等を除き、50万円超であること
減額される期間
改修工事完了の翌年度から1年間
※バリアフリー改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
減額される面積
一戸当たり100平方メートルまで
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 手すりの取付け
- 階段の勾配緩和
- 床の段差解消
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 出入口の戸の取替え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための手続き
申告書と下記の必要書類を添付して、原則としてバリアフリー改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告して下さい。
必要な添付書類
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がある場合は不要)
- 次に掲げる者の区分(居住者要件の該当事由)に応じた書類
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の者→住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者→介護保険法に規定する被保険者証の写し
- 障がい認定を受けている方(地方税法施行令第7条に該当)→身体障がい者手帳などの写し
- 次に掲げるいずれかの書類
- 改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
- 改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金等の交付等を受けた場合は、そのことを確認することができる書類
- その他必要と認める書類(要件の確認のため補足的にご提出を求める場合のみ必要となります)
留意点
耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度高齢者等居住改修住宅による減額を受けたもの等は適用から外れます。
申告書と記入見本
4.熱損失防止改修住宅(省エネ改修)に対する固定資産税の減額措置
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅は、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税額の3分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
要件
- 下記の(ア)又は(ア)を含む(イ)~(エ)(いずれか、または全部)の改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- (ア)窓の改修工事(必須)
- (イ)床の断熱改修工事
- (ウ)天井の断熱改修工事
- (エ)壁の断熱改修工事
- 当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅(貸家住宅を除く。)において行われること
- 当該改修工事に要する費用が補助金等を除き、60万円超であること
(断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超) - 併用住宅における居宅割合が2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される期間
改修工事完了の翌年度から1年間
※省エネ改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
減額される面積
1戸当たり120平方メートルまで
減額を受けるための手続き
申告書と下記の必要書類を添付して、原則として省エネ改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
必要な添付書類
- 増改築等工事証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 改修工事に要した費用を証明する書類
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がある場合は不要)
- 補助金等の交付を受けた場合は、受けたことを確認することができる書類
留意点
- 住宅エコポイント等を利用した工事で、上記「必要な添付書類」1に示す証明書が発行されない改修は減額の対象となりませんので、ご注意ください。
- 平成29年4月1日以降に熱損失防止改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。その場合、上記「必要な添付書類」3、4に加え、「長期優良住宅の認定通知書の写し」並びに「熱損失防止改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することになった旨を証する書類」が必要となります。
- バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、バリアフリー改修、省エネ改修それぞれに申告が必要となります。それぞれ税額の減額計算を行い、合算額を減額します。ただし、バリアフリー改修と長期優良住宅に該当となる省エネ改修を同時に行った場合は、減額措置の併用ができませんので、ご注意ください。
申告書と記入見本
5.大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、区分所有の家屋にかかる固定資産税の3分の1に相当する額を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
要件
- 築後20年以上が経過し、総戸数が10戸以上(施設等を含む)のマンションであること。
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること。
- 長寿命化工事の実施に必要な積立金を、以下のどちらかにより確保していること。
(1)管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた場合。
(2)市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合。
※管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度」をご確認ください。
減額される期間
工事完了の翌年度から1年間
※工事が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
減額される面積
一戸当たり120平方メートルまで
減額を受けるための手続き
申告書と下記の必要書類を添付して、大規模修繕工事の完了した日から3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
必要な添付書類
- 大規模の修繕等証明書(建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 過去工事証明書(建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行)
- 専有部分の戸数が確認できるもの(設計図書の写し等)
- 次に掲げるいずれかの書類
管理計画認定マンションの場合
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(住宅政策課が発行)
- 修繕積立金引上証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)
助言又は指導を受けたマンションの場合
- 助言・指導内容実施証明書(住宅政策課が発行)
留意点
下記の減額措置と大規模修繕等が行われたマンションに対する減額措置を同じ年度に併用して適用することはできません。ただし、別の年にこれらの減額措置の適用を受けることは可能です。
- 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
- バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
また、過去にマンション長寿命化促進税制の適用を受けている場合は対象外となります。
申請書と記入見本
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財政部 資産税課
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