償却資産の価格・税額の計算方法

ページID1001796  更新日 令和7年2月26日

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価格の求め方(A)

償却資産の価格は、賦課期日である毎年1月1日現在の所有している資産の状況を申告していただき、これに基づいて、毎年評価し、その価格を決定します。

計算に用いるもの

  • 資産の「取得年月」
  • 資産の「取得価額」
  • 資産の「耐用年数」
  • 耐用年数に応じた「減価残存率」又は「減価率」…申告の手引きP15の表にて、ご確認ください。

減価残存率と減価率

減価残存率
1年間使用した資産の価値を計算するための割合です。
減価率
減価残存率を求める際に使用します。
「固定資産評価基準」別表第15に記載されています。

計算式

価格は、資産の取得価額と減価残存率を乗じて求めます(1円未満切捨て)。
計算方法は、前年中に取得した資産と、前年前に取得した資産で異なりますのでご注意ください。
計算式は、次のとおりです。
なお、価格が「取得価額の5%」を下回る場合は、取得価額の5%が価格となります(最低限度額)

価格の計算式

税額の求め方(B)

課税標準額について

課税標準額とは、税額計算の基礎となるもので、原則として価格が課税標準額となります。
課税標準の特例(※)が適用される場合は、特例額を差し引いた額が課税標準額となります。
なお、すべての償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満となる場合は、課税されません(免税点未満)。

※課税標準の特例については、「償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例」をご参照ください。

計算式

税額を求める際、課税標準額に税率(1.4%)をかけて求めます。
なお、八尾市内に土地・家屋を所有している場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算(1,000円未満を切捨て)したものとなります。
税額の求め方は、次のとおりです。

課税標準額×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

具体例

以下の資産Cを例に計算を行った場合、「課税標準額」と「税額」は次の表のとおりとなります。

  • ※資産はCのみとします(なお、Cは特例対象外資産とします)。
  • ※価格の計算方法は上記「価格の求め方(A)」を、税額の計算方法は上記「税額の求め方(B)」をご参照ください。

資産C

  • 取得年月:令和N年5月
  • 取得価額:10,000,000円(最低限度額500,000円)
  • 耐用年数:5年
  • 減価率:0.369
  • 減価残存率:(前年中取得)0.815、(前年前取得)0.631
各年度の計算例
年度 価格の求め方(A) 課税標準額 税額の求め方(B) 税額
令和N+1年度
(前年中取得)

1年目は半年償却になります。
(1円未満切捨て)

10,000,000×0.815=8,150,000

8,150,000円
(1,000円未満切捨て)
価格の1.4%が税額になります。
(100円未満切捨て)
8,150,000×0.014=114,100
114,100円
令和N+2年度
(前年前取得)

2年目以降は、前年度の価格に「減価残存率」を乗じて、求めます。

8,150,000×0.631=5,142,650

5,142,000円 5,142,000×0.014=71,988 71,900円
令和N+3年度 5,142,650×0.631=3,245,012 3,245,000円 3,245,000×0.014=45,430 45,400円
令和N+4年度 3,245,012×0.631=2,047,602 2,047,000円 2,047,000×0.014=28,658 28,600円
令和N+5年度 2,047,602×0.631=1,292,036 1,292,000円 課税標準額が150万円未満となり、課税されません(免税点未満)。 0円
令和N+6年度 1,292,036×0.631=815,274 815,000円 課税されません。 0円
令和N+7年度 815,274×0.631=514,437 514,000円 課税されません。 0円
令和N+8年度

価格が取得価額の5%を下回る場合は「取得価額の5%」が価格となります。

10,000,000×0.05=500,000(価格)

500,000円 課税されません。 0円
令和N+9年度 10,000,000×0.05=500,000 500,000円 課税されません。 0円

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