中小企業等経営強化法に基づく償却資産(固定資産税)の課税標準の特例
要件
中小企業等経営強化法の規定により、八尾市の導入促進基本計画に適合し市の認定を受けた、中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
※大企業の子会社等を除く
対象設備
先端設備等導入計画の認定を受けた資産のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
注1:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
注2:中古資産は対象外です。
注3:建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
適用期間と適用割合
特例措置(令和7年度税制改正に伴い、資産の取得時期、賃上げ表明の有無、割合に応じて適用される特例措置が異なりますのでご注意ください)
対象設備の取得年月 |
計画内における賃上げ表明に関する記載 |
特例適用後の課税標準額 | 特例適用期間 | 適用条項 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 賃上げ表明の記載なし | 本来の課税標準額の1/2 | 3年間 | 旧法附則第15条第44項 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 賃上げ表明の記載あり | 本来の課税標準額の1/3 | 5年間 | 旧法附則第15条第44項 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 賃上げ表明の記載あり | 本来の課税標準額の1/3 | 4年間 | 旧法附則第15条第44項 |
令和7年4月1日~令和9年3月31日 |
1.5%以上の賃上げ表明の記載あり | 本来の課税標準額の1/2 | 3年間 | 法附則第15条第43項 |
令和7年4月1日~令和9年3月31日 |
3.0%以上の賃上げ表明の記載あり | 本来の課税標準額の1/4 | 5年間 | 法附則第15条第43項 |
※先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますのでご注意下さい
特例の申請方法について
市の計画認定を受けた資産であっても自動的に特例は適用されません。
特例適用を受けられる方は、償却資産申告書を提出される際、必ず次の(1)から(3)までの書類を添付してください。
(1) 課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書
(次のリンクからダウンロードできます。)
(2) 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び添付書類一式の写し
※賃上げ方針を表明した場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写しが必要です。
(3) 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(1)から(3)までの書類は、特例が適用される初年度の償却資産申告書と併せてご提出ください。
以後、特例適用期間中は種類別明細書の摘要欄に「経営強化法特例対象」と明記いただければ、再提出の必要はありません。
※先端設備等導入計画の認定や申請方法等につきましては、次のリンクをご覧ください。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件に該当しない場合は特例適用できません。
償却資産申告書の提出について
償却資産申告書のご提出につきましては「償却資産申告書の提出」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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