償却資産(固定資産税)Q&A
Q.1 税務署へ所得税等確定申告が済んでいても、市への償却資産の申告は必要ですか?
A.1 必要です。確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は固定資産税(市税)に係るものです。したがって、内容に応じてそれぞれに申告していただく必要があります。該当する償却資産を所有されている場合は、確定申告の有無に関わらず八尾市へ申告を行ってください。
Q.2 八尾市内に工場はありますが、本社は八尾市外にあります。償却資産の申告は必要ですか?
A.2 必要です。償却資産の申告は、資産が所在する市町村へ申告することになっています。この場合、八尾市内の工場に設置している償却資産のみ、八尾市へ申告を行ってください。
Q.3 家屋と償却資産の区分について教えてください。
A.3 家屋には、電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建物附属設備が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋(家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める設備)と償却資産に区分して評価します。
なお、賃貸物件等を借り受けて事業をされている方(テナント)が、自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げ及び建具、配線・配管等の一切の設備および工事費は、「家屋に含めるもの」であっても、全て賃借人(テナント)の償却資産として申告する必要があります。
資産の区分が不明な場合は、資産税課へお問合せください。
設備の種類 |
償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
---|---|---|
内装・造作 (床・壁・天井仕上、店舗造作等) |
工事一式 | |
電気設備 (受変電設備) |
設備一式(配線・配管を含む) | |
電気設備 (予備電源設備) |
自家用発電設備、蓄電池設備 | |
電気設備 (中央監視制御設備) |
制御装置(配線等を含む) | |
電気設備 (電灯照明設備) |
屋外の照明設備 | 屋内の照明設備 |
電気設備 (電力引込設備) |
引込開閉器盤及び屋外の配線 | |
電気設備 (動力配線設備) |
特定の生産又は業務用設備 | 左記以外の設備 |
電気設備 (電話設備) |
電話機、交換機等の装置 | 配線 |
電気設備 (電気時計設備) |
時計、配電盤等の装置・器具類 | 配線 |
電気設備 (インターホン設備) |
設備一式 | |
電気設備 (拡声設備) |
マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機器 | 左記以外の設備 |
電気設備 (ITV設備) |
受像機(テレビ)、カメラ | 左記以外の設備 |
電気設備 (火災報知器) |
設備一式 | |
給排水設備・ガス設備 | 屋外設備、引込工事 | 左記以外の設備 |
給湯設備 | 局所式給湯器 | 中央式給湯設備 |
衛生設備・換気設備・被雷設備 | 設備一式 | |
空調設備 | ルームエアコン | 家屋と一体の設備 |
消火設備 | 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 | 消火栓設備、スプリンクラー |
運搬設備 | 生産ライン用リフト | エレベーター、リフト、エスカレーター、小荷物専用昇降機 |
厨房設備・洗濯設備 | 顧客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)サービス設備 | サービス設備以外の設備 |
その他の設備等 | 冷凍倉庫における冷凍設備、ろ過装置、LAN設備、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、メールボックス、カーテン、ブラインドなど | |
外構工事 | 工事一式(舗装・植栽・門扉・側溝・簡易ごみ置き場など) | |
太陽光発電設備 | 右記以外の設備 | 屋根材としているもの |
Q.4 テナント(建物の賃借人)が取り付けた設備は誰が申告するのですか?
A.4 テナントの方が所有資産として、申告する必要があります。建物附属設備のうち、テナントが取り付けた設備(電気・ガス・給排水・衛生・空調・運搬設備等)や内部造作で、事業用に使用している場合は、「家屋に含めるもの」であっても、全てテナント(賃借人)の償却資産として申告する必要があります。
Q.5 リース資産は誰が申告するのですか?
A.5 原則、リース会社となります。ただし、リース期間経過後に「無償譲渡」や「名目的料金による再リース」など、所有権移転が決まっている資産については、資産を借り受けた賃借人の所有資産として、申告が必要になります。
Q.6 取得価額が少額の資産は申告の対象になりますか?
A.6 申告の対象になる場合があります。
租税特別措置法において、中小企業者は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、償却資産(固定資産税)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
ただし、次のような地方税法上の「少額資産」は課税対象とはならず、申告の必要がありません。
(「償却資産(固定資産税)申告の手引き(P10)」(※)もご参照ください。)
申告が不要な「少額資産」
- 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
- 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年で均等償却する資産
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満の資産
(※)次のリンクからダウンロードできます。
Q.7 法人の決算は3月末ですが、償却資産の申告書の提出期限はいつですか?
A.7 毎年1月31日(休日又は土曜にあたる時は、その翌日)が提出期限となります。申告の際は、決算期後の取得資産や減少資産の申告もれにご注意ください。
Q.8 法人の決算では減価償却を行っていませんが、償却資産の申告は必要ですか?
A.8 固定資産(償却資産)の価格は適正な時価とされています。したがって、減価償却の有無に関わらず、すべての所有者を同じ条件のもとで価格を決定しますので、減価償却を行っていない場合も、その資産が事業の用に供することができるものであれば、償却資産の申告は必要となります。
Q.9 建物一式で所得税又は法人税の申告をしている場合でも、償却資産の申告は必要ですか?
A.9 必要です。Q.3の表や「償却資産(固定資産税)申告の手引き(P1、P3)」(※)を参考に、建築業者から詳細な見積書等を取り寄せていただき、償却資産に該当するものについて、申告を行ってください。
(※)次のリンクからダウンロードできます。
Q.10 亡くなった方の名義で申告書が届きましたが、申告は必要ですか?
A.10 申告をお願いします。廃業された場合は、その旨を記載の上ご申告ください。また、事業を引き継いだ場合は、引き継いだ方の名義に修正して申告をお願いいたします。
Q.11 申告書が送られてきたのですが、申告の対象となる償却資産を所有していない場合も申告は必要ですか?
A.11 八尾市内で事業をされ、事業用資産を所有されると見込まれる方を対象に送付しておりますので、申告書の備考欄に、「該当資産なし」と記入し、申告の対象となる資産を所有していない理由(リース資産のみ等)も併せて記入の上ご提出をお願いします。
Q.12 以前から申告していますが、ここ1年間は資産の購入や廃棄はありません。資産の入れ替えが無い場合にも申告は必要ですか?
A.12 必要です。地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産について1月31日までに申告を行ってください。申告書の備考欄へ「前年度より資産の増減がありません。」と記入し、ご提出ください。なお、本市より申告書が届いている方は、「【 】前年度より資産の増減がありません。」にチェックを入れ、ご提出ください。
Q.13 耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産でも申告は必要ですか?
A.12 必要です。その資産が実際に事業に使用可能な状態にある限りは申告の対象となります。なお、償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
Q.14 太陽光発電設備は、償却資産として申告が必要ですか?
A.14 事業の用に供するために、架台に乗せて屋根に設置、地上等に設置された太陽光発電設備は、申告が必要です。但し、家屋の屋根材と一体型で設置された設備は家屋として評価されるため、それ以外の設備(接続ユニット、パワーコンディショナー等)が償却資産の申告対象となります。
Q.15 申告書の書き方がわからないのですが?
A.15 「償却資産(固定資産税)申告の手引き」(※)を参考に、申告書を作成してください。なお、資産の内容がわかる書類を持参いただければ、その場で申告を済ませることができます。
場所
八尾市役所資産税課(本館2階4番窓口)
受付時間
午前8時45分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日等、閉庁日を除く)
持参物
- 固定資産台帳等(減価償却資産の詳細がわかる書類)
- 償却資産申告書(市から送付したものをお持ちの場合)
(※)次のリンクからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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