相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書

ページID1001772  更新日 令和7年1月30日

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土地・家屋の所有者が亡くなられている場合、法務局での相続登記(未登記家屋の場合は「未登記家屋所有者変更届」を資産税課へ提出)が完了するまでの間、「現所有者(相続人や受遺者等)」を申告いただく書類です。

記入上の注意点

  • 相続税に関するものではありません。相続税については税務署にてご確認ください。
  • 不動産登記の権利関係を変更するものではありません。不動産の相続登記に関する手続きは、法務局でご確認ください。
  • 自署でない場合のみ押印が必要です。
  • 死亡者名義の口座で口座振替での納付をされている場合は、口座振替が停止となります。引き続き口座振替での納付をご希望される場合は、納税課にて口座振替の申し込み手続きが必要となります。

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財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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