【令和5年12月号(11月20日発行号)】一人ひとりの人権が尊重される「差別のない社会の推進」に向けて

ページID1010597  更新日 令和7年1月30日

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一人ひとりの人権が尊重される「差別のない社会の推進」に向けて

人権とは

人が人らしく生きるために生まれながらにして持っている権利が「人権」であり、日本国憲法第11条において、侵すことのできない永久の権利とされています。
わたしたち一人ひとりにとって身近で大切なもので、人が生きていくうえで誰もが平等に持っているかけがえのないものです。

さまざまな人権問題

社会には、女性、こども、高齢者、障がいのある人、同和問題(部落差別)、外国人などにかかわる問題やインターネットによる人権侵害、LGBTQなどの性的マイノリティをとりまく人権問題など、さまざまな人権問題があります。
国においてさまざまな人権を保障するため、2016(平成28)年4月に「障害者差別解消法」、6月に「ヘイトスピーチ解消法」、12月に「部落差別解消推進法」のいわゆる差別解消3法が施行されました。
また、2023(令和5)年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)が施行され、社会において性的マイノリティへの理解が求められています。

人権尊重の社会の実現

本市では、2021(令和3)年3月に「第2次八尾市人権教育・啓発プラン」を改定し、一人ひとりの人権が尊重され、差別のない、ともに認め合い、すべての生活領域で誰一人取り残されることなく安心して暮らすことができるまちづくりをめざし、人権教育や啓発をはじめ、あらゆる施策の推進において、人権尊重の視点をもって取り組みを進めています。
人権尊重の社会の実現には、わたしたち一人ひとりが人権問題を「誰かのこと」ではなく「自分事」として、気づき、考え、行動することが大切です。
「人権週間」をきっかけとして、広く「人権」について考える機会とするため、街頭啓発やポスター掲示などの啓発活動を行っています。改めて「人権」について考えてみませんか。

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