【令和5年6月号(5月20日発行号)】インターネットにおける人権

ページID1010598  更新日 令和7年1月30日

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インターネットにおける人権

インターネット上の人権侵害

インターネットは、簡単に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信することができるなど、とても便利な一方、匿名で書込みができたり、不特定多数に情報を伝えることができるため、利用方法によっては深刻な人権侵害につながることがあります。インターネットを悪用した行為は増えており、他人への誹謗中傷や侮辱、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、インターネット上のいじめなど、人権侵害につながる情報が流れるなどの問題が発生しています。
また、インターネット上にあるたくさんの情報は、すべてが正しい情報とは限りません。誤った情報に惑わされないよう、一人ひとりがモラルと人権意識を高め、自らが発信する情報に責任を持つ姿勢が大切であるとともに、利用者もさまざまな情報に惑わされることなく主体的に読み解く能力(メディア・リテラシー)を高めることが求められています。
いったん掲載された情報は、発信者の意図に関わらず、さまざまなところに拡散されてしまう可能性があり、完全に削除することが困難です。情報を発信する前にもう一度、発信内容を確認しましょう。
大阪府では、令和4年4月1日に「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」が施行されました。この条例では、インターネット上の誹謗中傷や差別などの人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざしています。

差別書込みを発見したとき

本市では、インターネット上の差別書込みなどに対応するため、モニタリング事業を実施しています。インターネット上で本市に関する差別書込みなどを発見した場合、人権政策課までご連絡ください。連絡の際は、対象となる掲示板などの名称およびURL、書込みなどの内容をお伝えください。
また、市内の公共施設や公園などで差別落書きを発見された場合も同様にご連絡ください。

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人権ふれあい部 人権政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3830 ファクス番号:072-924-0175
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