【令和4年12月号(11月20日発行号)】「誰か」のこと じゃない。

ページID1010600  更新日 令和7年1月30日

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「誰か」のこと じゃない。

人権とは

わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利が「人権」であり、日本国憲法においては侵すことのできない永久の権利とされており、わたしたち一人ひとりにとって身近で大切なもので、人が生きていくうえで、誰もが等しく持っているかけがえのないものです。

さまざまな人権問題

女性・子ども・高齢者・障がいのある人・同和問題(部落差別)・外国人などにかかわる問題やインターネットによる人権侵害や性的マイノリティに対する人権問題など、さまざまな人権問題があり、平成28年には差別を解消するため、4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」のいわゆる差別解消3法が施行されました。

人権尊重の社会の実現に向けて

本市では、令和3年3月に「第2次八尾市人権教育・啓発プラン」を改定し、一人ひとりの人権が尊重され、差別のない、共に認め合い、すべての生活領域で誰一人取り残されることなく安心して暮らすまちづくりをめざし、人権教育や啓発をはじめ、あらゆる施策の推進において、人権尊重の視点をもって取り組みを進めています。
また、昭和23年に国連で「世界人権宣言」が採択された日を記念して、法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日~10日を「人権週間」と定め、人権意識の高揚を図っています。本市でもこの期間中、人権尊重を広く市民に呼びかけるため、街頭啓発やポスター掲示などの啓発活動を行っています。
人権尊重の社会の実現には、わたしたち一人ひとりが人権を自分自身にかかわる身近な問題として、気づき、考え、行動することが大切です。「人権週間」を一つの機会として、改めて人権について考えてみませんか。

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