八尾市公共施設景観形成基本方針

ページID1016803  更新日 令和7年3月14日

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公共施設景観形成基本方針とは

八尾市都市景観形成基本計画が目指す良好な景観形成を図る上で、公共施設の果たす役割は大きく、まず八尾市が自ら率先して景観形成を先導する必要があります。また、道路や公園・緑地、河川・水路、公共建築物等の公共施設は、都市を構成する重要な基盤施設であり、長期にわたり使用され、地域景観の構成要素としても大きな役割を果たすものです。更に、都市空間において比較的大規模な施設が多く、多くの人々が利用する空間であることからも、地域と調和するとともに景観形成に先導的な役割を果たすことが求められます。八尾市公共施設景観形成基本方針は、地域の景観形成を先導する公共施設の景観形成のあり方について、基本的な考え方や方針、指針等を定めるものです。今後は、公共施設の整備や維持管理の際に、本基本方針に基づいて検討や計画を進め、良好な景観形成を推進するものとします。

 

位置づけ

八尾市公共施設景観形成基本方針は、八尾市都市景観形成基本計画及び八尾市景観条例に基づいて策定されています。

 

対象とする範囲及び施設

景観法において「公共施設」とは、『道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設』と定められています。八尾市公共施設景観形成基本方針は、景観法の「公共施設」及び公共建築物(庁舎等の公用施設、学校、図書館、市営住宅等の公共の用に供する施設)並びにそれらに附随する施設等を対象とします。さらに、開発事業などで八尾市へ移管される公共施設も対象とします。ただし、景観形成上重要な地区で実施するものについては、公共施設及びそれらに附随する施設以外でも事前協議の対象としている場合があります。

 

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