景観法に基づく届出等

ページID1009677  更新日 令和7年3月14日

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景観法に基づく届出について

本市には、豊かな自然や長い歴史の中で育まれてきた多彩で魅力ある景観がたくさんあります。こうした景観を守り・つくり・育て・継承していくため、「水と緑が豊かで愛着と誇りを育む景観都市」をコンセプトに、平成30年4月1日より「八尾市景観計画」「八尾市景観条例」を施行しております。そのため、八尾市内で一定規模以上の規模及び行為を行う際は、景観法に基づく届出が必要となります。
なお、八尾市景観計画の詳細については、「八尾市都市景観形成基本計画及び八尾市景観計画」をご覧ください。

届出対象行為

建築物又は工作物の新築・増築・改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

届出対象規模

  • 市域全域
    高さが15mを超えるもの又は建築(築造)面積が1,500平方メートルを超えるもの
  • 水と緑のうるおい景観区域 (玉串川・長瀬川の両側25mの区域)
    高さが12mを超えるもの又は建築(築造)面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 高安・生駒山並み眺望景観区域 (大阪外環状線の西側50mより東の区域)
  • 大和川眺望景観区域 (大和川から500mを基本とする区域)
    高さが12mを超えるもの又は建築(増築)面積が1,500平方メートルを超えるもの
  • 久宝寺寺内町重点地区 (久宝寺一丁目から六丁目の各一部)
    すべての建築物及び工作物

久宝寺寺内町重点地区の届出について

久宝寺寺内町重点地区の届出については、「久宝寺寺内町重点地区の届出」をご覧ください。

個別の景観計画区域の確認方法

各個別の景観計画区域については、地図情報サービスのやおデジマップで確認できます。

届出窓口

久宝寺寺内町重点地区については、都市政策課が届出窓口となります。

久宝寺寺内町重点地区以外の届出窓口については、審査指導課となりますのでご注意ください。

景観計画届出のてびき

景観法に基づく届出を行う際の手続きや必要書類の案内を掲載しています。

景観法に基づく届出Q&A

届出を行う際のよくある質問事項をまとめていますので、お問い合わせする前に一度ご確認ください。

景観ガイドライン

八尾市景観計画で定める建築物や工作物等の景観形成の基準の解説、具体的な景観づくりの方法を紹介したガイドラインを作成しております。景観法に基づく届出をされる方はもちろんのこと、普段から地域の景観について考える際にもご活用ください。詳細については、「八尾市景観ガイドライン」をご覧ください。

各種届出の様式及び景観配慮チェックリスト

各種届出様式

景観配慮チェックリスト

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。