「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地の先買い制度

ページID1012533  更新日 令和7年1月30日

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お知らせ

令和5年3月より電子申請システムによる受付をはじめました。

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、府や市などの地方公共団体等が、都市計画施設等の公共施設の整備を促進するため、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。

土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を、

  • 有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」
    (第4条土地有償譲渡届出)
  • 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」
    (第5条土地買取希望申出) があります。なお様式については、下記よりダウンロードできます。また、手続きのながれについては、リーフレットをご覧ください。

届出等の対象面積

  1. 届出対象⾯積
    • 都市計画施設等(を含む)の⼟地で、200平⽅メートル以上のもの
    • 市街化区域で5,000平⽅メートル以上の⼟地
  2. 申出対象⾯積
    200平⽅メートル以上の⼟地

届出等に必要な資料

⼟地有償譲渡届出書 または ⼟地買取希望申出書
位置図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)

様式等

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出等リーフレット

土地有償譲渡届出書

土地買取希望申出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。