【介護】業として各種申請・届出書類の作成を行う職種及び持参物(社労士)
【介護サービス】介護保険法に基づく各種申請・届出等の書類作成、届出業務について
介護保険法に基づく各種申請、届出等について書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
社会保険労務士が申請に同行された際には「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」をご提示いただくこともありますので、ご持参ください。
(ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に、現に行政書士会に入会していた行政書士は書類の作成については業として行えます。)
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