居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出(老人福祉法)

ページID1012177  更新日 令和7年3月19日

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国及び都道府県以外の者が下記の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、老人福祉法に基づく各種届出が別途必要になります。(第14条および第15条第2項)

該当するサービスについて

該当するサービスは下表のとおりです。

老人居宅生活支援事業
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人居宅介護等事業
  • 訪問介護、第1号訪問事業
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業
  • 通所介護、第1号通所事業
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
    ※特養等の、他の用途を有する施設において行われるもの
老人短期入所事業 (介護予防)短期入所生活介護
※特養等の、他の用途を有する施設において行われるもの
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
老人福祉施設
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人デイサービスセンター
  • 通所介護、第1号通所事業
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • ※専用施設を設置して行われるもの
老人短期入所施設 (介護予防)短期入所生活介護
※専用施設を設置して行われるもの

※通所介護(第1号通所事業)、(介護予防)認知症対応型通所介護及び(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、老人福祉法における名称及びサービス名が決まりますので、上表を確認の上、該当する一方の届出を行ってください。

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

届出・記入要領

届出様式

下表より該当の様式をダウンロードしてください。

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター等

届出の時期について

(老人福祉法第14条および第15条第2項)

  • 事業開始および設置届・・・あらかじめ
  • 変更届・・・変更から1月以内
  • 廃止(休止)届・・・廃止(休止)の1月前まで

届出内容の変更について

以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。

老人居宅生活支援事業

(老人福祉法施行規則第1条の9)

  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名および住所を変更するとき(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 職員の定数や職務の内容
  5. 主な職員(管理者及びサービス提供責任者)の氏名及び経歴
  6. 事業を行おうとする区域
  7. 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者で、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係わるものを除く)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係わるものを除く)
  8. 事業開始の予定年月日

老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

(老人福祉施行規則第1条の14)

  1. 施設の名称、種類及び所在地
  2. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  3. 職員の定数や職務の内容
  4. 施設の長その他主な職員(管理者)の氏名および経歴
  5. 事業を行おうとする区域
  6. 短期入所施設にあっては、その入所定員
  7. 事業開始の予定年月日

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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